○嵐山町農業振興対策事業費補助金交付要綱

昭和49年3月14日

告示第12号

(趣旨)

第1条 町は、農業振興地域における農業の振興を図るため、農業者が嵐山町農業振興対策事業実施要綱(昭和49年告示第11号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費につき、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助率)

第2条 事業を実施するのに要する経費に対する補助率は、実施要綱第5の1の(2)に定めるところによる。

(申請書の様式等)

第3条 申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、その提出部数は1部とする。

2 申請書の提出時期は、毎会計年度定めるものとし、補助金の交付を申請しようとする者に対して通知するものとする。

(添付書類等)

第4条 申請書に添付する書類は、実施設計書1部を提出するものとする。

(交付決定通知書の様式)

第5条 交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告書の様式等)

第6条 報告書の様式は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。

2 報告書の提出時期は、補助事業の完了後30日以内とする。

3 報告書には、出来高設計書1部を添付するものとする。

(書類の整備等)

第7条 事業主体は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

この要綱は、昭和49年度の補助金から適用する。

画像画像

画像

画像画像

嵐山町農業振興対策事業費補助金交付要綱

昭和49年3月14日 告示第12号

(昭和49年3月14日施行)