○新作物導入促進事業実施要領
平成2年2月23日
告示第16号
第1 趣旨
本町の農業は、米麦養蚕を中心とした農業経営が営なまれてきた。しかしながら農家の兼業化による農業ばなれ、米麦養蚕をとりまく状況はきびしく、これからの農業経営安定を図るため作目転換が強くもとめられている。
このため、本町の土壌、気候等に合った新しい作物の導入を図り、野菜等の産地化を図ろうとするものである。
第2 事業の種類
この要領により実施する新作物導入促進事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 新作物展示試験栽培事業
(2) 新作物種苗供給事業
(3) 新作物栽培施設整備事業
(4) 土壌改良機械器具整備事業
(5) 優良種苗、品種導入事業
第3 事業の実施主体
事業の実施主体は、農業者又は農業者が組織する団体とする。
第4 事業の実施
事業の実施主体は、町及び農業改良普及所の指導のもとに事業を適正に実施するものとする。
第5 事業の指導推進
町は、事業の実施主体が行う事業の実施並びに機械、器具等の管理運営の適正化について、指導し目的が達成されるようつとめるものとする。
第6 助成
町は予算の範囲内において、別に定める嵐山町新作物導入促進事業補助金交付要綱(平成2年告示第17号)により助成する。
第7 その他
1 この事業は、農業振興地域以外の区域においても実施することができる。
2 この要領に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成元年度事業から適用する。