○嵐山町新作物導入促進事業補助金交付要綱

平成2年2月23日

告示第17号

(趣旨)

第1条 町は、新しい作物を導入するため、新作物導入促進事業実施要領(平成2年告示第16号)に基づく新作物導入促進事業を実施する農業者及び農業者が組織する団体(以下「補助事業者」という。)に予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 規則第4条第1項の申請書の提出期限は、町長が定め、補助金の申請をしようとする者に対して通知するものとする。

(添付書類の省略)

第4条 規則第4条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。

(交付決定通知等)

第5条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(状況報告)

第6条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条の実績報告の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出時期は、補助事業の完了後30日以内とする。

(補助金の額の決定)

第8条 規則第13条の規定による補助金の額の確定の通知は、様式第4号により行うものとする。

(書類の整備等)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該会計年度終了後3年間保管しなければならない。

この要綱は、平成元年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

新作物導入促進事業別表

事業

補助事業経費

補助額

新作物展示試験栽培事業

補助事業者が、新作物の展示栽培を行う事業に要する経費

補助事業費の10分の10以内において町長が定める額

新作物種苗供給事業

補助事業者が、新作物の種苗を生産し、農業者の供給に要する経費

補助事業費から、農業者に供給し対価として得た額を控除した額

新作物栽培施設整備事業

補助事業者が、新作物を栽培するための施設整備に要する経費

補助事業費の2分の1以内において町長が定める額

土壌改良機械器具整備事業

補助事業者が、新作物栽培を実施する上で土壌改良を目的とした機械、器具等の購入に要する経費

補助事業費の2分の1以内において町長が定める額

優良種苗、品種導入事業

補助事業者が、地域農業活性化のため、新作物の優良種苗品種の導入に要する経費

補助事業費の10分の10以内において町長が定める額

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嵐山町新作物導入促進事業補助金交付要綱

平成2年2月23日 告示第17号

(平成2年2月23日施行)