○嵐山町畜産振興対策事業補助金交付要綱
平成4年7月24日
告示第84号
(趣旨)
第1条 町は、畜産の近代的経営を推進し経営基盤の確立を図るため、畜産振興対策事業(以下「補助事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の対象となる経費及びこれに対する補助率は、別表第1に定めるところによる。
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第4条第2項第5号に規定する町長の定める事項は、別表第2のとおりとする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。
(状況報告)
第7条 事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
2 前項の報告書の提出時期は、補助事業完了後30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 事業費等支払領収書の写し
(2) 事業実施及び施設等完成写真(乳牛定期検査事業については、提出を要しない。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 補助金交付確定の通知を受けた事業者は、速やかに畜産振興対策事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
2 嵐山町畜産公害対策事業補助金交付要綱は、廃止する。
附則(平成28年告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第173号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 摘要 |
嵐山町畜産振興対策事業 | 1 乳牛定期検査事業 結核・ブルセラ・ヨーネ・白血病の予防注射に要する経費 | 50%以内 | 1 嵐山町畜産協会を通して、予防注射事業を実施する。 |
2 資質改善種導入事業 生産拡大を図るための優良種導入に要する経費 | 別に定める支給区分による。 限度額 (300,000円) | 1 嵐山町畜産協会の選定会議により改善種の内容を選定し、町で定める支給区分により実施する。 | |
3 乳牛共進会参加事業 乳牛共進会の、乳牛運搬費用に要する経費 | 50%以内 限度額 (10,000円) | 1 嵐山町畜産協会を通して参加者を選定し、事業を実施する。 2 比企郡市乳牛共進会に参加した牛が、埼玉県乳牛共進会にも参加する場合には、別に参加費用を補助する。 | |
4 自給飼料生産体制強化事業 生産基盤強化を図るため、自給飼料用種子の購入に要する経費 | 50%以内 | 1 嵐山町畜産協会の選定会議により飼料種子の選定を行い、事業の実施を行う。 | |
5 畜産環境整備事業 畜産環境整備及び畜産公害対策に要する経費 | 1/3以内 限度額 (1,000,000円) | ||
6 国・県の補助事業 | 10%以内 | 1 国及び県の補助事業を実施する場合においては、町として上乗せ補助を行う。 | |
7 その他町長が特に必要と認める事業 | 10%以内 |
別表第2(第5条関係)
交付申請書の添付書類
経費区分 | 添付書類 |
2 資質改善種導入事業 | 資質改善種導入事業計画書 |
3 乳牛共進会参加事業 | 乳牛共進会参加事業の目的及び計画内容 |
4 自給飼料生産体制強化事業 | 自給飼料生産体制強化事業の目的及び計画内容 |
5 畜産環境整備事業 | 畜産環境整備事業計画書 |
別表第3(第10条関係)
実績報告書の添付書類
経費区分 | 添付書類 |
1 乳牛定期検査事業 | 家畜検査注射・家畜検査証明書の交付申請書の写し 牛の検査等手数料納付書の写し |
2 資質改善種導入事業 | 資質改善種導入事業報告書 |
3 乳牛共進会参加事業 | 乳牛共進会参加事業成果表 |
4 自給飼料生産体制強化事業 | 自給飼料生産体制強化事業報告書 |
5 畜産環境整備事業 | 畜産環境整備事業報告書 |