○嵐山町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成22年8月25日
告示第193号
(趣旨)
第1条 町は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成を図るため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の一の1に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り入れた農業者(以下「借入者」という。)に対し、当該借入により負担する利子の一部について、毎年度予算の範囲内において、利子助成金を交付する。
2 前項の利子助成金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子助成金の交付対象者)
第3条 利子助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住所を有し、又は法人本社が町内にあること。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく認定農業者であること。
(利子助成金の対象経費及び助成金の額)
第4条 利子助成金の交付額は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)ごとに、その期間内における資金につき、各貸付ごとに算出した融資平均残高(各期間の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数である365で除して得た額(円未満を切り捨てた額) )に別表の利子助成率を乗じて得た額(円未満を切り捨てた額)とする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第5号に規定する町長の定める事項は、融資事務取扱機関の申請に係るものについて、借入者からの委任状とする。
(利子助成金の請求)
第7条 利子助成金の交付を請求するときには、様式第3号の請求書を町長に提出しなければならない。
(事務の委任等)
第8条 利子助成金の交付を受けようとする借入者は、融資事務取扱機関に利子助成金の代理請求及び代理受領(融資事務取扱機関が公庫の場合は代理受領を除く。)に関する事務の委任を行うものとし、様式第4号による委任状を融資事務取扱機関を通じて町長に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第9条 利子助成金の交付については、町長が借入者から代理受領に関する委任を受けた融資事務取扱機関に対して行うこととする。ただし、融資事務取扱機関が公庫の場合は借入者に対して交付するものとする。
2 融資事務取扱機関は、利子助成金の交付を受けた場合は、遅滞なく借入者に対し当該利子助成金を支払うものとする。
(状況報告)
第10条 借入者及び融資事務取扱機関は、町長の要求があったときは、利子助成金の交付に係る事業の遂行の状況を書面で町長に報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、融資事務取扱機関にあっては、農業経営基盤強化資金の貸付け、回収等の状況を書面で報告しなければならない。
(利子助成金の返還)
第11条 借入者は、既に交付を受けた利子助成金について、返還を要する事態が生じた場合には、融資事務取扱機関の指導を受け、様式第6号による利子助成金返納申請書を町長に提出するものとする。
2 融資事務取扱機関は、借入者に既に交付を受けた利子助成金について返還を要する事態が生じた場合は、借入者に対し、利子助成金の返納の手続きを指導するものとする。
(書類の整理)
第12条 借入者及び融資事務取扱機関は、利子助成金の交付に係る農業経営基盤強化資金の貸付状況等を明らかにした書類を備え、かつ、利子助成金に係る収入及び支出についての証拠書類を、当該利子助成金を受けた日の属する会計年度から5年間整理保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか利子助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年8月25日から施行する。
別表(第4条関係)
農業経営基盤強化資金の貸付を受けた時期 | 利子助成率 |
平成22年8月25日~ | 0.50%以内 |