○嵐山町農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要領

平成22年8月25日

決裁

(趣旨)

第1条 嵐山町は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の一の1に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り入れた農業者(以下「借入者」という。)に対し、当該借入れにより負担する利子の一部について、利子助成金を交付することにより、効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者の計画達成に必要な資金融通の円滑化を図るものとする。

2 本事業の実施にあたっては、この要領によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け農経第665号。農林水産事務次官依命通知。)

(2) 埼玉県農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年12月16日農経第1865号)

(3) 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年1月27日農経第1261号)

(4) 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要領(平成7年1月27日農経第1261号。以下「県実施要領」という。)

(5) 嵐山町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成22年8月25日決裁。以下「要綱」という。)

(6) 埼玉県農業制度資金利子補給事務電子計算システム処理要綱(昭和58年3月24日決裁。以下「電算処理要綱」という。)及び埼玉県農業制度資金利子補給事務電子計算システム処理要領(昭和58年3月25日決裁)

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資事務取扱機関とは、要綱第7条の規定により、借入者から利子助成金の代理請求及び代理受領の委任を受けた農業協同組合、銀行、信用金庫、信用協同組合又は株式会社日本政策金融公庫をいう。

(2) 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3号第1項に規定する果樹園経営計画を含む。以下「農業経営改善計画」という。)の認定を受けた者及び同認定を受けた法人の構成員をいう。

(利子助成金の交付対象者)

第3条 利子助成金の交付対象者は、農業経営基盤強化資金の借入者のうち、町長が認めたものとする。

(農業経営基盤強化資金の貸付条件)

第4条 農業経営基盤強化資金の貸付条件は、県実施要領第3条に定めるとおりとする。

(利子助成金交付の対象となる期間)

第5条 利子助成金交付の対象となる期間は、農業経営基盤強化資金を借り入れた日から起算して25年以内とする。

(利子助成率)

第6条 利子助成率は、要綱別表に定めるとおりとする。

(利子助成の承認)

第7条 利子助成を受けようとする借入者は、農業経営基盤強化資金の貸付決定後速やかに、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)を融資事務取扱機関を経由して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による利子助成承認申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、その認否を決定し、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、その承認書の写しを融資事務取扱機関及び関係機関に送付するものとする。

(貸付実行報告)

第8条 融資事務取扱機関は、貸付実行後遅滞なく、電算処理要綱第6の6に定める貸付報告書を作成し、町長を経由して知事に提出するものとする。

2 町長は、前項による貸付報告書の提出を受けたときは、これを取りまとめの上、知事に提出するものとする。

(完了報告)

第9条 借入者は、事業完了後遅滞なく、事業完了報告を融資事務取扱機関に2部提出するものとする。

2 前項の事業完了報告書の様式は、様式第3号を参考として、融資事務取扱機関が定めるものとする。

3 融資事務取扱機関は、借入者から第1項の規定による事業完了報告書の提出を受けたときは、その内容を確認し、速やかに現地確認を行うとともに、1部を町長に提出するものとする。

4 町長は、必要に応じ、事業完了の確認を行うことができるものとする。

(書類整備)

第10条 融資事務取扱機関は、本資金の貸付に係る帳票類を他と区分して、貸付年度ごとに、貸付終了後5年間保管しておくものとする。

(貸付調査)

第11条 町は、必要に応じ、融資事務取扱機関及び借入者等に対し、本資金の貸付に係る帳票類を調査することができるものとする。

(利子助成の打ち切り等)

第12条 町は、借入者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、借入者に対する以後の利子助成を打ち切るものとし、借入者に農業経営基盤強化資金利子助成金交付打ち切り通知書(様式第4号)をもって通知するとともに、その通知書の写しを融資事務取扱機関及び関係機関に送付するものとする。

(1) 借入者が本資金の借入申込書等に虚偽の記載を行って貸付を受けたとき。

(2) 借入者が貸付金をその目的以外に使用したとき。

(3) 借入者が貸付金を長期にわたって使用しないとき。

(4) 借入者が当該年度の約定償還日において、前約定償還日の翌日から当該約定償還日までの期間に係る利子助成金相当額以上の約定利息を返済しなかったとき。

(5) 借入者が農業を営まなくなったとき。

2 前項第4号に該当する場合において、当該約定償還日に借入者が支払った約定利息の額から前項第4号の期間における利子助成金相当額のうち既に受領した利子助成金を差し引いて不足額が生じたときは、その差に相当する額について、第14条の規定に基づき利子助成金の返還の手続きを行うものとする。

(繰上償還報告)

第13条 融資事務取扱機関は、借入者に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、電算処理要綱第8に定める特例償還報告書を作成し、町長を経由して知事に提出するものとする。

(1) 約定償還期日に償還が行われなかったとき。

(2) 約定償還期日以外に償還が行われたとき。

(3) 約定償還額に満たない額又は約定償還額を超えた額の償還が行われたとき。

2 町長は、前項による特例償還報告書の提出を受けたときは、これを取りまとめの上、知事に提出するものとする。

(利子助成金の返還)

第14条 借入者は、既に交付を受けた利子助成金について返還を要する事態が生じた場合には、融資事務取扱機関の指導を受け、利子助成金返納申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 融資事務取扱機関は、借入者に既に交付を受けた利子助成金について返還を要する事態が生じた場合は、借入者に対し、利子助成金の返納の手続きを指導するものとする。

(関係機関の連携)

第15条 埼玉県信用農業協同組合連合会は、必要に応じ、融資事務取扱機関を指導するものとする。

2 関係機関は、本事業の円滑かつ効果的な実施を図るため、農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者に関する他の諸施策との関連について留意するとともに、借入後の営農指導等について十分配慮するものとする。

この要領は、平成22年8月25日から施行する。

様式 略

嵐山町農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要領

平成22年8月25日 決裁

(平成22年8月25日施行)