○嵐山町農業者フォローアップ事業実施要綱
平成11年4月1日
告示第134号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者の高齢化と収入の不安定化による農業離れ及び農産物に対する消費者ニーズの多様化等により厳しい状況にある本町の農業環境に対応するために、農産物生産体制の強化と経営の安定を図り魅力ある農業環境を整備することを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この要綱により実施する農業者フォローアップ事業(以下「事業」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 優良種苗、品種導入事業
(2) 栽培施設整備事業
(3) 生産機械整備事業
(4) 生産条件整備事業
(5) 町が設置し、貸与している施設等の修繕
(6) その他町長が特に必要と認めた事業
(事業の実施主体等)
第3条 事業の実施主体は、農業者又は農業者が組織する団体とする。
(事業の実施)
第4条 事業の実施主体は、町及び埼玉県の指導のもとに事業を適正に実施するものとする。
(事業の指導推進)
第5条 町は、事業の実施主体が行う事業の実施並びに機械、器具等の管理運営の適正化について指導し目的が達成されるよう努めるものとする。
(助成)
第6条 町は予算の範囲内において、別に定める嵐山町農業者フォローアップ事業補助金交付要綱(平成11年告示第133号)により助成する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第68号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。