○嵐山町農業者フォローアップ事業補助金交付要綱
平成11年4月1日
告示第133号
(趣旨)
第1条 町は、農産物生産体制の強化と経営の安定を図り魅力ある農業環境を整備するため、嵐山町農業者フォローアップ事業実施要綱(平成11年告示第134号)に基づく農業者フォローアップ事業を実施する意欲ある農業者で、嵐山農産物直売所及び嵐山フラワーセンター四季彩館に農産物を出荷しているもの又は出荷しようとしているもの、又は農業者が組織する団体で、嵐山堆肥センター、嵐山町農畜産物処理加工施設、観光果樹園ふるさと、市民農園しかむらを運営しているもの並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定により農業経営改善計画が認定された農業者等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助額は、下記のとおりとし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
補助対象事業 | 経費 | 補助額 |
実施要綱第2条(1)該当事業 | 種、苗及び栽培に関して必要な肥料等 | 経費の1/2以内で町長の定める額 ただし、限度額を30万円とする。 |
実施要綱第2条(2)該当事業 | パイプハウス、保温設備等 | 経費の1/2以内で町長の定める額 ただし、限度額を20万円とする。 |
実施要綱第2条(3)該当事業 | 管理機、播種機、運搬機等農業生産の合理化に必要とされる機械とし、農業以外を主目的とできる汎用性の高いものは対象外とする。 | 経費の1/2以内で町長の定める額 ただし、限度額を10万円とする。 |
実施要綱第2条(4)該当事業 | 有害鳥獣、害虫等防止用ネット等 | 経費の1/2以内で町長の定める額 ただし、限度額を10万円とする。 |
実施要綱第2条(5)該当事業 | 堆肥製造施設、農産物加工施設等 | 経費の1/2以内で町長の定める額 ただし、限度額を100万円とする。 |
実施要綱第2条(6)該当事業 | その他町長が特に必要と認めた事業 | 経費の1/2以内で町長の定める額 |
2 個人での申請は、1年度内1回を限度とする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第5号に規定する町長の定める事項は、事業実施計画書とする。
(事業内容の変更)
第5条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の内容に変更が生じた場合は、速やかに、嵐山町農業者フォローアップ事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、町長の指示に従わなければならない。
(補助金の精算)
第9条 補助金は、第7条の嵐山町農業者フォローアップ事業補助金確定通知書に基づき精算するものとする。
(書類の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出について、証拠書類等を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第69号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。