○嵐山町土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付要綱
平成24年1月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 町は、農村地域の環境保全及び農業経営の合理化と農業生産基盤の整備を図るため、土地改良施設維持管理適正化事業を実施する場合において、土地改良区に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金の補助対象経費は、土地改良施設の整備補修に要する事業費の10分の3以内とする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとする。
(変更等の承認申請)
第5条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の内容に変更等が生じた場合は、速やかに嵐山町土地改良施設維持管理適正化事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付の請求書の様式は、嵐山町土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付請求書(様式第6号)のとおりとし、町長に提出するものとする。
(書類の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。