○嵐山町木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成21年2月20日

告示第20号

(趣旨)

第1条 町は、地震に対する木造住宅の耐力を確認し、安全な住宅の整備を促進するため、町内における木造一戸建て住宅の耐震診断を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「耐震診断」とは、財団法人日本建築防災協会による耐震診断基準に基づく一般診断法又は精密診断法により建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を備える木造住宅を町内に所有し、かつ、当該住宅所在地に住民登録を行っている者で、補助金の申請時において町税を完納していなければならない。ただし、所有している木造住宅が都市計画法(昭和43年法律第100号)又は建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反している場合を除く。

(1) 昭和56年5月31日以前の建築確認に基づき建築された一戸建ての住宅又は兼用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)

(2) 地上2階建て以下の住宅で在来工法により建築されたもの

(3) 補助金の申請時までに埼玉県が実施する簡易耐震診断を受け、その結果、総合評価が1.0未満のもの

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている建築士事務所に所属している同法第2条第1項に規定する建築士が実施する耐震診断とする。

2 補助金の額は、耐震診断に要した費用の2分の1以内の金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、3万円を限度とする。ただし、町内業者により耐震診断を実施した場合は補助額に100分の25を加えた額とする。(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

(交付申請書の様式)

第5条 規則第4条第1項の交付申請書の様式は、嵐山町木造住宅耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。

2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 住宅の所有者及び建築年を証明することができる書類

(2) 簡易耐震診断の診断結果

(3) 見積書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定通知書の様式)

第7条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町木造住宅耐震診断補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(耐震診断の内容変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定後、交付申請の内容を変更したいときは、嵐山町木造住宅耐震診断内容変更届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

2 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定後、耐震診断を中止したときは、嵐山町木造住宅耐震診断中止届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(実績報告書の様式等)

第9条 規則第12条の報告書の様式は、嵐山町木造住宅耐震診断補助金実績報告書(様式第5号)のとおりとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書

(2) 耐震診断費用の領収書の写し

(確定通知書の様式)

第10条 規則第13条の補助金の額の確定通知書の様式は、嵐山町木造住宅耐震診断補助金確定通知書(様式第6号)のとおりとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の確定通知書の写しを添えて、嵐山町木造住宅耐震診断補助金請求書(様式第7号)によりその交付を請求しなければならない。

(適用除外)

第12条 この要綱においては、規則第11条及び第16条の規定は適用しない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第109号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第17号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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嵐山町木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成21年2月20日 告示第20号

(平成27年4月1日施行)