○嵐山町木造住宅耐震改修補助金の特例に関する要綱

平成23年1月31日

告示第19号

(補助金交付額)

第1条 耐震改修に対する補助金の額は、嵐山町木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成22年告示第98号。以下「要綱」という。)第6条の規定にかかわらず、次に掲げる額から要綱第6条第1項第2号の額を差し引いた額とする。

耐震改修工事に要した費用が45万円未満の場合は当該費用の額とし、45万円以上の場合は、当該費用の3分の1の額に30万円を加えた額とする。ただし、50万円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第2条 要綱第7条の嵐山町木造住宅耐震改修補助金交付申請書は、平成23年3月31日までに町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成23年2月1日から施行し、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

嵐山町木造住宅耐震改修補助金の特例に関する要綱

平成23年1月31日 告示第19号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成23年1月31日 告示第19号