○嵐山町提案型事業費補助金交付要綱
平成25年3月21日
告示第68号
(趣旨)
第1条 町は、町民団体が自主的で主体的に実施する公益的な事業を行う団体の事業費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、主に町民で構成され、町内で事業活動を行う団体とし、次に掲げる団体は対象としない。
(1) 政治、宗教又は営利を目的とする団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が関与している団体
(3) 設立趣旨、活動内容等から補助の対象として不適当と認められる団体
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次に掲げるものとする。ただし、同一事業について、嵐山町の財源による他の補助金交付要綱が対象になる場合を除く。
(1) 防災・防犯・防火・交通安全に関する事業
(2) 子育て支援、青少年育成に関する事業
(3) 高齢者福祉、障害者福祉に関する事業
(4) 環境・衛生に関する事業
(5) 農林業の振興に関する事業
(6) 文化・歴史の振興に関する事業
(7) 国際交流に関する事業
(8) その他町民福祉の向上及び公益性の必要性が認められる事業
(補助対象経費等)
第4条 補助事業の対象となる経費は次に掲げるものとする。
(1) 事業実施のための人件費、謝金等(補助団体構成員に対するものは除く。)
(2) 事業実施のための消耗品及び備品等
(3) 事業実施のための交通費、通信費、賃借料等
(4) 事業実施のための保険料等(家屋に係るものは除く。)
(5) その他事業実施のため町長が必要かつ適正と認められる経費
2 次の各号に掲げる経費は補助対象としない。
(1) 会議費
(2) 研修会費(補助団体構成員の慰労を主目的のものに限る。)
(3) 懇親会費
(4) 慶弔費
(5) 補助団体構成員による会合の食糧費
(6) 基金積立金
(7) その他補助事業に直接関係のない経費及び町長が社会通念上適正でないと認めた経費
(補助額)
第5条 補助事業の補助額及び交付回数は次のとおりとする。
(1) 補助事業に対する補助額は10/10以内とし、9万円を上限とする。ただし、予算の範囲内とする。
(2) 補助金は、原則1年度1団体1事業のみとする。複数事業行う場合は1団体の合計で9万円を上限とする。ただし、予算の範囲内とする。
(交付申請書の添付書類)
第7条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。
2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長の定める書類
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、嵐山町提案型事業費補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求することができる。
2 補助金は、前項の請求に基づく概算払いとし、実績報告に基づき精算するものとする。
(変更交付申請)
第10条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助金の交付決定後、交付申請額に変更を生じた場合は、速やかに嵐山町提案型事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) その他町長の定める書類
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業明細書
(2) 収支決算書
(3) その他町長の定める書類
(書類の整備等)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。