○嵐山町運動団体活動事業費補助金交付要綱
平成25年3月28日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、同和問題の解決を目指す自主的運動団体(以下「運動団体」という。)が行う事業の経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象運動団体)
第2条 補助金交付の対象となる運動団体は、次の要件を備えて、町長が認めたものとする。
(1) 同和問題に関する差別意識の解消に向けた人権教育及び人権啓発を目的とし、かつ、その事業を継続的及び計画的に1年以上行っている運動団体であること。
(2) 構成員として、旧地域改善特別対策事業が実施された町内の地域(以下「対象地域」)出身であって、かつ、町内在住者を5世帯以上含むものであること。
(3) 運動団体の活動の本拠としての事務所が町内にあること。
(4) 規約又は会則を有し、かつ、その会の代表者及び役員が1年以上継続していること。
(5) 独自の財源をもち、かつ、自ら経理し、監査体制があること。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業及び経費は、別表のとおりとする。
(補助額)
第4条 補助額は、前条に定める事業及び経費に対し、予算の範囲内の額とする。
(交付申請書の添付書類)
第6条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。
2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の規約又はこれに類するもの
(4) その他町長の定める書類
(状況報告)
第8条 補助対象運動団体は町長の要求があったときは、補助金の使途状況又は、団体の運営状況について当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業明細書
(2) 収支決算書
(3) 現金出納簿又は支出内訳書
(4) その他町長の定める書類
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助金の交付決定を受けた団体は、嵐山町運動団体活動事業費補助金請求書(様式第5号)によりその交付を請求することができる。
2 補助金は、前項の請求に基づく概算払いとし、実績報告に基づき精算するものとする。
(書類の整備等)
第12条 補助の対象となる運動団体は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該会計年度終了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
1 講演会、研修会等の開催 | (1) 講師の謝金 (2) 資料の作成に要する印刷製本費 (3) 会場及びバスの借上料 (4) 講師等の旅費及び宿泊料 (5) 通信運搬費(切手、はがき代等) |
2 講演会、研修会等への参加 | 講演会、研修会等に参加する場合の旅費、日当、宿泊料(埼玉県の区域以外の区域において開催されるものに限る。)並びに主催者に納入する参加費及び資料代(実費) |
3 啓発資料の作成 | (1) 啓発資料の購入費 (2) 資料の作成に要する印刷製本費 (3) 通信運搬費(切手、はがき代等) |
4 団体運営費 | (1) 総会等のお茶代及び弁当代(ただし、会議に食事を供する場合の基準は、原則昼食をはさむ会議とし1食800円以内とする。) (2) 事務的経費(消耗品、通信費、事務に要する手数料等) (3) 上部団体への負担金等(ただし、協賛金、その他交際費等に類するものは認めないものとする。また、前年度負担金を限度とする。) |
備考
1 講演会、研修会等の開催又は講演会、研修会等への参加に要する費用の総額は、1回につき10万円を限度とする。
2 講師の謝金は、1回につき5万円を限度とする。ただし、講師が補助金の交付の申請をする運動団体の構成員である場合は、補助の対象としない。
3 旅費、日当及び宿泊料について次のとおりとする。ただし、町内においては、日当を除き補助の対象としない。
(1) 旅費は、鉄道賃(グリーン車以外)、船賃(2等席)、航空賃(エコノミークラス)及び車賃とする。
(2) 自家用自動車提供者の車代は、1キロメートルにつき37円とする。高速代については、実費対象とする。
(3) 日当は、1日につき2,200円を限度とする。
(4) 宿泊料は、1泊につき13,000円を限度とし、支部主催の宿泊は、1年度1泊を限度とする(研修会の資料を添付)。
4 カンパ金については、補助の対象としない。
5 その他
(1) 慶弔慰金及び飲食等に係る負担金は、補助の対象としない。
(2) 備品購入、飲食代、役員手当及び書記手当は、補助の対象としない。
(3) その他の事項については、別途協議するものとする。