○嵐山町シルバー人材センター事業費補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第90号
(趣旨)
第1条 町は、高齢者の臨時・短期的な就業等の機会を確保、提供することにより、生きがいの充実、社会参加の促進を図り、活力ある地域づくりと福祉の向上を目的とする嵐山町シルバー人材センターの事業費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助額)
第2条 補助の対象となる経費は、別表に定める経費で、補助額は予算の範囲内の額とする。
(交付申請書の添付書類)
第4条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。
2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長の定める書類
(補助金の請求及び交付)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、嵐山町シルバー人材センター事業費補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求することができる。
2 補助金は、前項の請求に基づく概算払いとし、実績報告に基づき精算するものとする。
(変更交付申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定後、交付申請額に変更を生じた場合は、速やかに嵐山町シルバー人材センター事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) その他町長の定める書類
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業明細書
(2) 収支決算書
(3) その他町長の定める書類
(書類の整備等)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第47号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表
補助対象経費 | 補助額 |
国が定める高年齢者就業機会確保事業費等補助金の対象となる経費のうちの運営費(人件費、管理費) | 国が定める高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱に規定する基準額Aランクの額を上限とし、当該年度の予算の範囲内の額 |
同補助金の対象となる経費のうち事業費(高齢者活用・現役世代サポート事業) | 事業費は、前項の補助金交付要綱に規定するシルバー人材センター会員数に応じた額を上限とし、当該年度の予算の範囲内の額 |
その他町長が必要と認めるもの | 町長が必要と認めるもので、当該年度の予算の範囲内の額 |