○嵐山町民生委員・児童委員協議会事業費補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第93号

(趣旨)

第1条 町は、地域福祉の振興と地域の活性化を図るため、嵐山町民生委員・児童委員協議会の行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助額)

第2条 補助の対象となる経費は、別表に定める経費で予算の範囲内の額とする。

(交付申請書の様式)

第3条 規則第4条第1項の交付申請書の様式は、嵐山町民生委員・児童委員協議会事業費補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

(交付申請書の添付書類)

第4条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。

2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長の定める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、規則第5条により審査等を行い、補助金額を決定するものとする。

2 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町民生委員・児童委員協議会事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、嵐山町民生委員・児童委員協議会事業費補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求することができる。

2 補助金は、前項の請求に基づく概算払いとし、実績報告に基づき精算するものとする。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定後、交付申請額に変更を生じた場合は、速やかに嵐山町民生委員・児童委員協議会事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他町長の定める書類

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の変更交付申請があったときは、規則第5条により審査等を行い、補助金額を決定し、嵐山町民生委員・児童委員協議会事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(実績報告書の様式等)

第9条 規則第12条の報告書の様式は、嵐山町民生委員・児童委員協議会事業費補助金実績報告書(様式第6号)のとおりとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業明細書

(2) 収支決算書

(3) その他町長の定める書類

(確定通知書の様式)

第10条 規則第13条の補助金の額の確定通知書の様式は、嵐山町民生委員・児童委員協議会事業費補助金確定通知書(様式第7号)のとおりとする。

(書類の整備等)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表

補助対象経費

補助額

活動費(報償費、旅費、需用費、役務費、負担金補助及び交付金、研修費)

補助対象経費の10/10以内の額で当該年度の予算の範囲内の額

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嵐山町民生委員・児童委員協議会事業費補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第93号

(平成25年4月1日施行)