○嵐山町企業誘致条例施行規則

平成26年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町企業誘致条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める事業は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める産業のうち次に定めるものとする。

(1) 大分類E―製造業

(2) 大分類G―情報通信業

(3) 大分類H―運輸業、郵便業

(4) 大分類I―卸売業、小売業

(5) 大分類L―学術研究、専門・技術サービス業

(6) 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち中分類89自動車整備業、中分類90機械等修理業及び中分類92その他の事業サービス業に掲げるコールセンター業

(指定申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は、優遇措置指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 法人の登記事項証明書又は営業開始届出済証明書

(2) 定款又はこれに準ずるもの

(3) 土地等売買契約書の写し又は土地等賃貸借契約書の写し

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し及び同法第7条第5項の検査済証の写し

(5) 事業所の位置図及び配置図

(6) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿

(7) その他町長が必要と認める書類

(指定通知)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により優遇措置の指定を行ったときは、優遇措置指定通知書(様式第2号)により申請をした企業等に通知するものとする。

(交付申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による申請は、次に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める申請書により行うものとする。

(1) 企業奨励金 企業奨励金交付申請書(様式第3号)

(2) 雇用促進奨励金 雇用促進奨励金交付申請書(様式第4号)

(3) 従業員転入奨励金 従業員転入奨励金交付申請書(様式第5号)

2 前項の申請書による申請期間及び当該申請書に添付する書類は、別表のとおりとする。

(交付決定通知)

第6条 町長は、条例第6条第2項の規定により奨励金の交付を行うときは、奨励金交付決定通知書(様式第6号)により指定企業に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 指定企業は、前条に規定する通知書の通知を受けたときは、速やかに奨励金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(内容変更等の届出)

第8条 条例第7条第1号の規定による届出は、優遇措置指定申請内容変更届出書(様式第8号)に当該変更の事実を証明する書類を添付して行うものとする。

2 条例第7条第2号の規定による届出は、指定企業事業休止(廃止)届出書(様式第9号)により行うものとする。

(指定の取消し)

第9条 町長は、条例第8条の規定により優遇措置の指定を取り消すときは、優遇措置指定取消通知書(様式第10号)により当該指定企業に通知するものとする。

(奨励金の返還等)

第10条 町長は、条例第9条の規定により、奨励金の交付決定を取り消すときは奨励金交付決定取消通知書(様式第11号)により、奨励金の返還を命ずるときは奨励金返還命令書(様式第12号)により当該企業等に通知するものとする。

(地位の承継)

第11条 条例第10条の規定により指定企業の事業を承継した企業等は、優遇措置指定承継申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 承継の事実を証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、優遇措置指定承継承認通知書(様式第14号)により申請をした企業等に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

奨励金の種類

交付申請期間

添付書類

企業奨励金

交付の対象となる年度に課された固定資産税の最終納期限日から3月以内の期間

(1) 当該年度における固定資産税の納税証明書(賃借の場合は、当該物件の固定資産税が確認できる書類)

(2) その他町長が必要と認める書類

雇用促進奨励金

事業開始の日から起算して1年を経過した日から3月以内の期間

(1) 申請に係る従業員の住民票の写し

(2) 雇用の事実を証明する書類

(3) 雇用保険被保険者証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

従業員転入奨励金

事業開始の日から起算して1年6月を経過した日から3月以内の期間

(1) 申請に係る従業員の住民票の写し

(2) 雇用の事実を証明する書類

(3) 雇用保険被保険者証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

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嵐山町企業誘致条例施行規則

平成26年3月12日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)