○嵐山町放課後児童対策事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 町は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)の健全な育成を図るため、嵐山町放課後児童対策事業実施要綱(平成6年告示第59号)に基づき、事業を行う民間の学童保育施設に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、埼玉県放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)で対象となる額とする。

2 その他町長が必要と認めた経費とする。

(補助金)

第3条 前条第1項の経費に対する補助額は、県要綱で定める補助基準額と同額とする。

(申請手続)

第4条 補助金の申請は、嵐山町放課後児童対策事業補助金交付申請書(様式第1号)により、毎年度4月30日までに関係書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(補助金の決定)

第5条 町長は、補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類審査及び必要に応じ現地調査等により補助の可否を決定するものとする。

2 町長は補助を決定したときは、嵐山町放課後児童対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の請求は請求書(様式第3号)により請求するものとする。

2 前項の請求に基づく支払は概算払とする。

(実績報告)

第7条 補助事業の実績報告は、事業の完了次第、嵐山町放課後児童対策事業補助金実績報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定通知)

第8条 補助金の額の確定通知は、嵐山町放課後児童対策事業補助金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 確定により過払いが生じた場合は、返還するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町放課後児童対策事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第108号

(平成26年4月1日施行)