○嵐山町小・中一貫教育推進事業に係る臨時講師取扱要綱
平成26年10月16日
教委告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嵐山町立小・中学校において、小・中一貫した教育を行うことで、嵐山町の将来を担う児童・生徒にきめこまやかな指導を行い、より充実した学習活動や安定した学級生活の実現を目指し、嵐山町立小・中学校に配置する臨時講師(以下「臨時講師」という。)の任用、勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「臨時講師」とは、当該年度埼玉県市町村小・中学校学級編成基準による対象者外で、嵐山町小・中一貫教育推進事業に携わる、町費採用による臨時的任用教員をいう。
(任用方法)
第3条 臨時講師の任用は、当該年度の任用開始日以前に、志願者に対して選考試験を行い決定するものとする。志願資格は次の各号に掲げるものする。
(1) あらかじめ嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する教員の免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定により授与される免許状をいう。以下同じ。)を保有している者又は任用年度の前月末までに免許状取得見込みの者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条の欠格条項に該当しない者
(3) 医師による所定様式の健康診断書の提出により、健康状態が良好であることが明らかな者
3 教育委員会は、前項の規定により応募した者に対して選考試験を実施し、その合否の結果を通知し、合格した者を臨時講師として任用する候補者(以下「候補者」という。)に決定する。
4 教育委員会は、候補者を臨時講師として任用しようとするときは、その者に対し、嵐山町小・中一貫教育推進事業臨時講師任用通知書(様式第2号)を交付する。
(1) 志願書類
(2) 志願資格
(任用期間)
第5条 任用期間は、原則として1年とする。ただし、1年を超えない期間で更新することができる。
(服務)
第6条 臨時講師は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 臨時講師の勤務する学校の校長(以下「校長」という。)の指揮監督のもと、その職務上の命令に従って職務に専念すること。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。臨時講師としての職を退いた後も、また、同様とする。
(3) 嵐山町職員としての信用を傷つけ、又は町職員全体の不名誉となるような行為をしてはならないこと。
(勤務日)
第7条 臨時講師は、当該臨時講師が勤務する学校における休業日(嵐山町立学校管理規則(平成14年教委規則第3号。以下「規則」という。)第3条第1項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる休業日をいう。次項において同じ。)以外の日とし、当該年度内で220日を上限とする。ただし、当該臨時講師の勤務する学校の校長が教育委員会との協議の上、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(勤務時間)
第8条 臨時講師の勤務時間は、1日につき7時間45分とし、勤務日数は週5日とする。
(休憩時間)
第9条 労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところにより、休憩時間の割り振りは、校長が定める。
(年次有給休暇)
第10条 年次有給休暇については、非常勤職員、臨時職員取扱要綱(昭和63年告示第41号)の規定による。
2 前項の場合において、年次有給休暇の取得単位は、1日又は1時間とする。
(賃金)
第11条 臨時講師の賃金は、時間給とし、その額は、毎年度予算の定めるところによる。
2 前項の賃金の支給日は、勤務した翌月の10日とする。ただし、その日が金融機関の休業に当たるときは、その日前において、その日に最も近い金融機関の開業日を支給日とする。
(割増賃金)
第12条 校長が特に必要があると認め、任命権者が定める勤務時間を超えて、臨時講師に勤務を命じた場合には、命じられて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき前条第1項で規定する時間額に100分の125を乗じて得た額を割増賃金として支給する。
2 校長が特に必要であると認め、休日に臨時講師が勤務することを命じた場合は、命じられて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき前条第1項に規定する時間額に100分の135を乗じて得た額を割増賃金として支給する。ただし、振替休暇を与えた場合は、この限りでない。
(旅行命令等に係る手続)
第13条 校長は、臨時講師に対し旅行命令等を発しようとするときは、あらかじめ、教育長と協議しなければならない。
2 臨時講師が公務のため出張を命ぜられたときは、嵐山町職員等の旅費に関する条例(昭和63年条例第8号)の定める例により一般職員に準じて支給する。
(健康診断の実施)
第14条 臨時講師は、教育委員会の指示により、健康診断を受けなければならない。
(社会保険)
第15条 臨時講師の社会保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより加入させるものとする。
(災害補償)
第16条 臨時講師が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、補償を行う。
(解職)
第17条 任用期間満了の時は、別に発令することなく解職する。
2 任用期間満了前であっても、臨時講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職する。
(1) 業務の都合によりやむを得ないとき。
(2) 勤務成績、能力、その他の理由により任用が不適当と認めたとき。
(3) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、臨時講師に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
附則(平成29年教委告示第53号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。