○嵐山町比企のらぼう菜により地域振興する生産者団体育成事業補助金交付要綱
平成27年2月12日
告示第7号
(趣旨)
第1条 町は、比企のらぼう菜の栽培、加工、販売などに意欲的に取り組むことで町の地域振興を図る生産者団体を育成するため、嵐山町比企のらぼう菜により地域振興する生産者団体育成事業実施要綱(平成27年告示第6号。以下「実施要綱」という。)に基づく取組内容を行う生産者団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金額)
第2条 補助金の額は、事業費の1,000円未満端数切捨てとし、上限を10万円とする。ただし、予算の範囲内の額とする。
2 補助金は、原則1年度1団体1事業のみとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約、会員名簿等
(補助金の請求)
第5条 補助金は概算払により交付する。
2 補助金の請求は、嵐山町比企のらぼう菜により地域振興する生産者団体育成事業補助金概算払請求書(様式第3号)により行うものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金の精算)
第10条 補助金は、第8条の嵐山町比企のらぼう菜により地域振興する生産者団体育成事業補助金確定通知書に基づき精算するものとする。
(書類の整備等)
第11条 補助金の交付を受けた生産者団体は、実施した事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について、証拠書類等を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。