○嵐山町健康増進センター管理規則

平成27年3月13日

規則第8号

嵐山町健康増進センター管理規則(平成8年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町健康増進センター設置及び管理条例(平成27年条例第9号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、嵐山町健康増進センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 センターは、条例第3条第6号の業務として、休館日以外で他の業務に支障のない限度において、町民(在住、在勤及び在学の者を含む。)の使用に供するものとする。

2 前項の使用は、次の各号に定める範囲内で行うものとする。

(1) センターの設置目的にそった自主的事業を行う団体であること。

(2) その他、町長が必要と認めるとき。

(使用等の手続)

第3条 条例第6条の規定によるセンターの使用の許可を受けようとする者は、嵐山町公共施設使用許可兼使用料減免申請書(様式第1号。以下「許可兼減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとする者は、口頭により申し出て町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条第1項の規定による許可兼減免申請書を受理したときは、その使用の目的及び内容を検討し、適当と認めるものについては、嵐山町公共施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(取消しの手続)

第5条 使用者がセンターの使用又は変更の許可の取消しをしようとするときは、遅滞なく町長に申し出るとともに、当該許可書を返還しなければならない。

(遵守事項)

第6条 条例第11条の遵守事項は、別表のとおりとする。

(損傷等の報告)

第7条 条例第13条に規定する損傷等の事件が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(使用料の納期)

第8条 使用者は、当該許可のあったとき使用料を納入しなければならない。ただし、町長が特に認める場合には、使用後納入することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第15条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、許可兼減免申請書を町長に提出しなければならない。

(還付申請)

第10条 条例第16条の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、嵐山町健康増進センター使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表

遵守事項

1 火薬類、ガソリンその他危険物を持ち込まないこと。

2 許可なくセンター内外にはり紙、印刷物、立看板の掲出をしないこと。

3 使用者は、許可された使用時間を厳守すること。

4 全室禁煙のこと。

5 飲酒行為をしないこと。

6 施設、備品等をていねいに使用すること。

7 使用後は使用室を整理、整頓すること。

8 その他町の指示する事項

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嵐山町健康増進センター管理規則

平成27年3月13日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)