○嵐山町健康増進センター管理規則
平成27年3月13日
規則第8号
嵐山町健康増進センター管理規則(平成8年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町健康増進センター設置及び管理条例(平成27年条例第9号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、嵐山町健康増進センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 センターは、条例第3条第6号の業務として、休館日以外で他の業務に支障のない限度において、町民(在住、在勤及び在学の者を含む。)の使用に供するものとする。
(1) センターの設置目的にそった自主的事業を行う団体であること。
(2) その他、町長が必要と認めるとき。
2 許可に係る事項を変更しようとする者は、口頭により申し出て町長の許可を受けなければならない。
(取消しの手続)
第5条 使用者がセンターの使用又は変更の許可の取消しをしようとするときは、遅滞なく町長に申し出るとともに、当該許可書を返還しなければならない。
(損傷等の報告)
第7条 条例第13条に規定する損傷等の事件が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(使用料の納期)
第8条 使用者は、当該許可のあったとき使用料を納入しなければならない。ただし、町長が特に認める場合には、使用後納入することができる。
(使用料の減免)
第9条 条例第15条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、許可兼減免申請書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表
遵守事項
1 火薬類、ガソリンその他危険物を持ち込まないこと。
2 許可なくセンター内外にはり紙、印刷物、立看板の掲出をしないこと。
3 使用者は、許可された使用時間を厳守すること。
4 全室禁煙のこと。
5 飲酒行為をしないこと。
6 施設、備品等をていねいに使用すること。
7 使用後は使用室を整理、整頓すること。
8 その他町の指示する事項