○嵐山町特産品開発事業補助金交付要綱

平成27年8月20日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町の地域資源を活用した特産品の開発及び販路の開拓を促進することにより、地域産業の育成・振興を図るとともに特産品を通じて嵐山町の情報発信が見込まれる事業を実施する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「特産品」とは、生産又は製造若しくは加工の工程が町内において施され、嵐山町の名を冠し、町の情報発信をすることができる農林水産加工品、工芸品等をいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、同一事業につき1回限りとする。

(1) 町内に住民登録を有する個人であること。

(2) 町内に活動や事業の拠点を有する団体又は法人であること。

2 前項の規定にかかわらず、町税及びその他の使用料を滞納している者は、補助金の交付対象者としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は次のとおりとする。

(1) 特産品開発事業

(2) 特産品販路開拓事業

(3) その他、町長が特に必要と認める事業

(補助率等)

第5条 補助金の交付対象となる経費、補助率等は別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、嵐山町特産品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付申請書の添付書類)

第7条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。

2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 活用予定の地域資源等

(4) その他町長の定める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び補助金額を決定するものとする。この場合において、次に掲げる条件を付することができる。

(1) この事業により開発した特産品については、特産品販売施設等に積極的に出品展示及び販売委託等を行うよう努めるものとする。

(2) この補助金の交付決定を受けた者は、町を挙げた地域おこしのイベント等に積極的に参加するものとする。

2 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町特産品開発事業補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(特産品開発事業審査委員会)

第9条 前条の交付決定を行うにあたり、意見を聴くため、嵐山町特産品開発事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長が任命する委員6名以内をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、副町長がその職にあたる。

4 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

5 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

7 委員会は、当該事業関係者から事業実施に係わる意見を聴くことができる。

8 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(補助金の請求)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、嵐山町特産品開発事業補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求することができる。

2 補助金は、前項の請求に基づく概算払いとし、実績報告に基づき精算するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第11条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定後、交付申請額に変更を生じた場合は、速やかに嵐山町特産品開発事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 活用した地域資源等

(4) その他町長の定める書類

(補助金の変更交付決定)

第12条 町長は、前条の変更交付申請があったときは、審査等を行い、補助金額を決定し、嵐山町特産品開発事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(実績報告書の様式等)

第13条 規則第12条の報告書の様式は、嵐山町特産品開発事業補助金実績報告書(様式第6号)のとおりとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業明細書

(2) 収支決算書

(3) その他町長の定める書類

(確定通知書の様式)

第14条 規則第13条の補助金の額の確定通知書の様式は、嵐山町特産品開発事業補助金確定通知書(様式第7号)のとおりとする。

(書類の整備等)

第15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助事業の種類

補助対象経費

対象期間

補助率

特産品開発事業

(1) 特産品の研究開発及び市場調査に要する経費

(2) 特産品試作に要する経費

(3) 原材料、資材、機械器具等導入に要する経費

(4) デザイン設計及び商標に要する経費

(5) その他町長が認める経費

同一申請人につき2会計年度を限度とする

補助対象経費の3分の2以内の額とし、50万円を限度とする

特産品販路開拓事業

(1) 商談会、各種イベントへの参加に要する経費

(2) マーケットリサーチ、テスト販売、商品のPRに要する経費

(3) ホームページ、チラシ等の作成に要する経費

(4) その他町長が認める経費

同一申請人につき2会計年度を限度とする

補助対象経費の2分の1以内の額とし、30万円を限度とする

備考

1 補助金額の算定において、1,000円未満の端数は切り捨てる。

2 本事業以外の類似する補助金の交付を受けた事業及び人件費、食料費、不動産賃借料等の経費は、この補助金の対象から除く。

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嵐山町特産品開発事業補助金交付要綱

平成27年8月20日 告示第122号

(平成27年8月20日施行)