○嵐山町在宅重症心身障害児者の家族に対するレスパイトケア事業実施要綱
平成28年2月19日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、人工呼吸器を使用する等、医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児者(以下「重症心身障害児等」という。)を、指定短期入所事業所である医療機関又は看護師等の専門スタッフを配置した日中一時支援事業所が受け入れた場合に、町が対象施設等に対しその費用の一部を助成することにより、重症心身障害児等を介助する家族の精神的、身体的負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業は次に定める事業とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条で規定する指定短期入所事業所である医療機関が、重症心身障害児等(別表に定めるものとする。)を受け入れた場合に実施するショートステイ
(2) 看護師等の専門スタッフを配置した法第77条で規定する日中一時支援事業所が、重症心身障害児等(別表に定めるものとする。)を受け入れた場合に実施するデイサービス
(利用申請)
第3条 この事業の利用を申請する者は、嵐山町在宅重症心身障害児者の家族に対するレスパイトケア事業利用申請書(様式第1号)により町長に利用の申請を行う。
(利用の決定)
第4条 町長は、前条の利用申請書を受理した時は、内容を確認し、短期入所事業所又は日中一時支援事業所(以下「事業所」という。)の意見を聴取の上、速やかに利用の適否を決定する。
2 町長は、申請者の利用が適当でないと決定したときは、嵐山町在宅重症心身障害児者の家族に対するレスパイトケア事業利用否決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(事業に対する補助)
第9条 町長は、ショートステイ及びデイサービスに要する経費の一部を、嵐山町在宅重症心身障害児者の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱(平成28年告示第14号)の補助基準額の範囲内で支弁することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第66号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第250号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
【スコア表】
対象とする重症心身障害児等とは、知的障害及び重度の肢体不自由が重複し、かつ、次のスコア表の各項目に規定する状態が6か月以上継続する者とする。
項目 | スコア | |
1 | レスピレーター管理(※1) | 10点 |
2 | 気管内挿管、気管切開 | 8点 |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 | O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5点 |
5 | 1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 | |
6 | ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 | IVH | 10点 |
8 | 経口摂取(全介助)(※2) | 3点 |
経管(経鼻・胃ろう含む)(※2) | 5点 | |
9 | 腸ろう・腸管栄養(※2) | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 | |
10 | 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 | 継続する透析(腹膜灌流を含む) | 10点 |
12 | 定期導尿(3回/日以上)(※3) | 5点 |
13 | 人工肛門 | 5点 |
14 | 体位変換 6回/日以上 | 3点 |
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。
※2 8、9は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。
※3 人工膀胱を含む。