○嵐山町妊産婦外出支援タクシー利用料金助成要綱
平成28年3月11日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦が外出する際に利用するタクシー運賃の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、健康管理と子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、妊産婦外出支援タクシーとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者のうち、嵐山町と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行う者(以下「委託業者」という。)が運行する一般乗用旅客自動車で、この要綱に定めるところにより妊産婦の利用に供するものをいう。
(対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する妊産婦で、母子健康手帳の交付を受けている者とする。ただし、嵐山町重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成要綱(昭和56年告示第84号)第3条第2項の規定により嵐山町重度心身障害者福祉タクシー利用券の交付を受けている者を除く。
(助成の内容)
第4条 助成の対象は、妊産婦外出支援タクシーに乗車して移動する場合に要する次の各号に掲げるタクシー運賃とする。
(1) 助成券1枚の助成金額は、運輸局長が認可したタクシーの初乗り運賃に相当する額(以下「初乗運賃相当額」という。)とし、使用枚数は乗車1回につき3枚を限度に助成券を使用することができる。
(2) 目的地を同じくする他の助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)とタクシーに同乗した場合、同乗者数に関わらず3枚を限度に助成券を使用することができる。
2 助成する額は、対象者一人あたり助成券36枚を限度とする。
3 助成券の有効期限は、母子健康手帳交付日より2年を経過した日が属する月の末日とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、妊娠届出書と同時に嵐山町妊産婦外出支援タクシー助成券交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 ただし、他の市町村等から母子健康手帳の交付を受けた者は、対象となったときに申請書を提出するものとする。
(代理による申請)
第6条 対象者の代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 親族
(3) 法定代理人(親権者、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
2 代理人が前条の申請を行うときは、原則として妊娠届出書と同時に提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
2 前項により交付する助成券は、有効期限分を一括交付するものとする。
3 助成券は、いかなる理由による場合であっても、再交付しない。
(利用方法)
第8条 利用者は、乗車の際助成券を添え、タクシー料金の全額から助成金額を差し引いた金額を支払うものとする。
2 利用者は、目的地を同じくする他の利用者とタクシーに同乗することができ、降車の際助成券を添え、タクシー料金の全額からその助成券の金額を差し引いた金額を支払うものとする。
3 タクシー料金の全額が利用した助成券の枚数分の金額に満たない場合は、その差額の払戻しはしない。
(助成券の清算)
第9条 助成券を受領した委託業者は、当該月に受領した助成券に嵐山町妊産婦外出支援タクシー利用料金請求書(様式第3号)を添えて、受領した日の属する月の翌月10日までに、町長に提出するものとする。この場合において、当該委託業者は、当該助成券に当該運賃の全額、助成金額、助成券枚数、委託業者名及び乗車年月日等を記入しておかなければならない。
2 町長は、前項の規定により助成券の提出を受けたときは、内容を審査し、助成券1枚につき初乗運賃相当額を乗じて得た額(以下「支払金」という。)を委託業者に支払うものとする。ただし、利用料金が助成券額を下回らない場合は、利用金額を支払う。
(助成券の譲渡及び貸与の禁止)
第10条 利用者は、助成券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(1) 利用者が死亡又は転出したとき。
(2) 利用者が第3条に規定する資格を喪失したとき。
(3) 助成券の有効期限が経過したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、助成券が不要になったとき。
(助成金の返還等)
第12条 町長は、偽りその他の不正な手段により、この要綱に定める助成を受けた者があるときは、これに対し助成の決定を取り消すとともに既に助成を行った金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成29年告示第42号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第14号)
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。