○嵐山町伐採届等の取扱いに関する要綱

平成28年3月25日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8の規定に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)の取扱い、法第10条の9及び法第10条の10の規定に基づく変更命令等及び施業の勧告等の取扱いについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(届出書の提出等)

第2条 嵐山町森林整備計画内の森林において伐採を行おうとする者は、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第9条の規定により、伐採を開始する日前90日から30日までの間に、町長に届出書を提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、法第10条の8第1項各号に該当する行為は、届出書の対象としない。

3 町長は、届出制度及び嵐山町森林整備計画の内容を周知徹底し、法の遵守について協力が得られるよう配慮するものとする。

4 嵐山町森林整備計画に適合しない伐採等の計画に対しては、施業の勧告、伐採計画の変更命令等の措置が設けられていることに鑑み、森林所有者、伐採行為者及び造林行為者(以下「森林所有者等」という。)に対し嵐山町森林整備計画の内容を周知徹底し、その確実な実施に努めるものとする。

(届出書の受理)

第3条 町長は、前条の規定による届出書が提出されたときは、その記載事項等を確認し、必要事項が適切に記載されていると認めたときは、当該届出書を受理するものとする。

2 前項の届出書を受理するに当たっては、次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 伐採箇所が特定できる公図等の写し

(2) 伐採箇所の全部事項証明書

(3) 森林所有者と伐採行為者又は造林行為者が相違しているときは、権原の移行が確認できる契約書等の写し

(4) 届出者が公的機関等を除く法人等の場合は、当該法人等の履歴事項全部証明書及び定款の写し、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

(5) 届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可、その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)

(6) 届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

(7) 伐採後において森林以外の用途に供する場合は、嵐山町小規模林地開発行為の取扱いに関する要綱(平成28年告示第121号)第3条に規定する小規模林地開発行為届出書

(8) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の届出書を受理したときは、受理した日付を明記の上、伐採届出整理簿(様式第2号。以下「整理簿」という。)に記載するものとする。

(計画の審査)

第4条 町長は、前条の規定により受理した届出書に記載された計画が、嵐山町森林整備計画に適合したものであるかについて審査するものとする。

2 前項の審査に当たっては、現地調査を実施するものとし、周辺住民、工作物、埋蔵物、隣接する土地等に被害を及ぼすおそれがあるときは、庁内関係課局、埼玉県寄居林業事務所、埼玉県西部環境管理事務所等の関係機関(以下「関係機関等」という。)と連携し、助言、要請等の指導を十分に行うとともに、指導の内容を整理簿に記載するものとする。

(届出確認通知書等)

第5条 町長は、前条の審査により、届出書に記載された内容が嵐山町森林整備計画に適合すると認められるときで、開発を目的とした伐採については、伐採計画の届出確認通知書(様式第3号)を、開発を目的としていない伐採については、伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書(様式第4号)を森林所有者等に通知するものとする。

(伐採及び伐採後の造林計画の変更指導)

第6条 町長は、第4条の審査により、届出書に記載された内容が嵐山町森林整備計画に適合しないと認めるときは、必要に応じて森林所有者等に対し伐採及び伐採後の造林の計画の変更に関する連絡書(様式第5号)により、伐採及び伐採後の造林の計画の変更の指導を行うものとする。

(伐採及び伐採後の造林計画の変更命令)

第7条 町長は、前条の規定により、森林所有者等に対し伐採及び伐採後の造林の計画の変更の指導を実施した場合において是正措置が行われないときは、必要に応じて森林所有者等に対し伐採及び伐採後の造林の計画の変更に関する命令書(様式第6号)により、伐採及び伐採後の造林の計画の変更を命令するものとする。

2 前項に規定する命令を実施した場合において、森林所有者等がその命令に従わないときは、届出書の提出がなかったものとみなす。

(伐採箇所の調査)

第8条 町長は、届出箇所の実行状況の把握及び伐採後の更新状況の把握等のために、現地調査を実施するものとし、その内容を整理簿に記載するものとする。

2 現地調査の結果、周辺住民、工作物、埋蔵物、隣接する土地等に被害を及ぼすおそれがあるときは、関係機関等と連携し、助言、要請等の指導を十分に行うとともに、指導の内容を整理簿に記載するものとする。

(伐採計画の遵守指導等)

第9条 町長は、前条に規定する届出箇所の実行状況の把握のための現地調査を実施した場合において、届出書の内容に従った伐採が実施されていないと認められるときは、森林所有者等に対し伐採計画の遵守に関する連絡書(様式第7号)により、伐採計画の遵守を指導するものとする。

2 太陽光発電施設の設置を目的とする0.5ヘクタールを超える伐採、又は開発を伴う1ヘクタールを超える伐採については、埼玉県寄居林業事務所に通告するとともに、森林所有者等に対し伐採計画の遵守に関する連絡書(様式第8号)により、伐採計画の遵守指導及び埼玉県寄居林業事務所に林地開発許可の申請を促すものとする。

(伐採計画の遵守勧告)

第10条 町長は、前条の規定により、森林所有者等に対し伐採計画の遵守の指導を実施した場合において是正措置が行われないときは、必要に応じて森林所有者等に対し伐採計画の遵守に関する勧告書(様式第9号)により、伐採計画の遵守を勧告するものとする。

(伐採計画の遵守命令)

第11条 町長は、前条の規定により、森林所有者等に対し伐採計画の遵守の勧告を実施した場合において是正措置が行われないときは、必要に応じて森林所有者等に対し伐採計画の遵守に関する命令書(様式第10号)により、伐採計画の遵守を命令するものとする。

(無届での伐採に対する取扱)

第12条 町長は、法に違反する無届の伐採行為(以下「無届伐採」という。)を発見したときは、関係機関等と協議し、速やかに次の事項について調査するものとする。

(1) 森林所有者

(2) 森林の所在地

(3) 伐採の期間

(4) 伐採の目的

(5) 伐採の面積

(6) 周辺への土石流出、崩落等の有無及び危険性

(無届伐採に対する中止指導)

第13条 町長は、前条に規定する調査の結果、無届伐採箇所の森林所有者等が法の規定を承知していなかった等酌量の余地があると認めた場合は、森林所有者に対し無届伐採における伐採の中止等に関する連絡書(様式第11号)により、無届伐採行為を直ちに中止すること及び届出書を速やかに提出することを指導するものとする。

2 町長は、前条に規定する調査の結果、森林所有者等が過去にこの要綱に定める指導等を受けていること又は森林所有者等が法の規定を承知しているのにも関わらず無届伐採を行った等の場合は、無届伐採における伐採の中止等に関する連絡書(様式第12号)により、無届伐採行為を直ちに中止すること及び伐採箇所の是正を指導するものとする。

3 太陽光発電施設の設置を目的とする0.5ヘクタールを超える無届伐採、又は開発を伴う1ヘクタールを超える無届伐採については、埼玉県寄居林業事務所に通告するとともに、森林所有者等に対し無届伐採における伐採の中止等に関する連絡書(様式第13号)により、無届伐採行為を直ちに中止すること及び埼玉県寄居林業事務所に林地開発許可の申請を促すものとする。

4 町長は、必要に応じて前3項の指導等に併せて土石流出、崩落等の危険性への対応を指導するものとする。

(無届伐採に対する中止勧告)

第14条 町長は、前条第1項及び第2項の規定により、森林所有者等に対し無届伐採における伐採の中止指導等をした場合において是正措置が行われないときは、森林所有者等に対し無届伐採における伐採の中止等に関する勧告書(様式第14号)により、無届伐採行為を直ちに中止すること及び伐採箇所の是正を勧告するものとする。

(無届伐採に対する中止命令)

第15条 町長は、前条の規定により、森林所有者等に対し無届伐採における伐採の中止勧告をした場合において是正措置が行われないときは、森林所有者等に対し無届伐採における伐採の中止等に関する命令書(様式第15号)により、無届伐採行為を直ちに中止すること及び伐採箇所の是正を命令するものとする。

(命令に従わない場合の措置)

第16条 町長は、第11条及び前条に規定する命令を実施した場合において、森林所有者等がその命令に従わないときは、必要に応じて刑事事件訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項に規定する告発を検討するものとする。

(勧告・命令等の記録)

第17条 町長は、この要綱に規定する勧告及び命令を行ったときは、勧告・命令等記録簿(様式第16号)に記録するものとする。

(県への情報提供)

第18条 町長は、受理した届出書の伐採跡地の用途欄に森林以外の用途が記載されている場合にあっては、その写しに添付書類の写しを添えて毎四半期の翌月10日までに埼玉県寄居林業事務所に送付するものとする。

(伐採後に係る報告書の提出)

第19条 伐採を行った者は、伐採(間伐を除く)の終わった日後30日以内に伐採に係る森林の状況報告書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(伐採後の造林に係る報告書の提出)

第20条 伐採後の造林を行った者は、伐採(間伐を除く)後の造林の終わった日後30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第85号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第115号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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嵐山町伐採届等の取扱いに関する要綱

平成28年3月25日 告示第123号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成28年3月25日 告示第123号
令和4年3月7日 告示第85号
令和5年3月24日 告示第115号