○嵐山町小規模林地開発行為の取扱いに関する要綱

平成28年3月25日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町森林整備計画内の森林を伐採した後に、林地以外の目的に利用する場合において、土砂の流出や災害の未然防止に配慮した適切な林地の利用に誘導することを定めるものとする。

(対象となる開発行為)

第2条 この要綱の対象となる開発行為は、嵐山町森林整備計画内の森林において、太陽光発電施設の設置を目的とするものに関しては、面積が0.1ヘクタール以上から0.5ヘクタール以下、それ以外を目的とするものに関しては、面積が0.1ヘクタール以上から1ヘクタール以下までの土砂又は樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為(以下「開発行為」という。)をいう。

2 前項の規定に関わらず、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項各号に該当する行為は対象としない。

(計画書の提出及び指導)

第3条 前条に規定する開発行為を計画している者(以下「林地開発者」という。)は、開発行為を開始する30日前までに嵐山町伐採届等の取扱いに関する要綱(平成28年告示第123号。以下「伐採届等取扱要綱」という。)に規定する伐採及び伐採後の造林の届出書の提出と併せて、小規模林地開発行為届出書(様式第1号。以下「計画書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、開発予定地の現地確認を行った後に、林地開発者に対し小規模林地開発行為の実施にあたっての留意点(様式第2号)を通知するものとする。

3 町長は、現地確認を実施した場合において、届出内容と異なる行為を確認したときは、林地開発者に対し伐採届等取扱要綱に規定する指導等と併せて必要な措置を指導するものとする。

4 林地開発者は、計画書に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ小規模林地開発行為変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

5 林地開発者は、計画書に係る行為を廃止したときは、小規模林地開発行為廃止届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(技術的基準)

第4条 この要綱に規定する開発行為に関しての技術的な勾配等は、別表のとおりとする。

(関係機関との連携)

第5条 町長は、連続した行為により、指導対象規模を超える開発となるおそれのある場合又は計画内容を逸脱して違法状態にあることを発見した等の場合は、庁内関係課局、埼玉県寄居林業事務所、埼玉県西部環境管理事務所等の関係機関(以下「関係機関等」という。)に速やかな情報提供に努めるとともに、関係機関等と連携して指導するものとする。

(完了報告及び確認)

第6条 林地開発者は、開発行為完了後速やかに小規模林地開発行為完了届出書(様式第5号。以下「完了届出書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する完了届出書を受けたときは、現地確認を行うものとする。

3 町長は、嵐山町森林整備計画の適切な執行に資するため、開発箇所を定期的に巡視する等により、適切な森林利用の確保及び防災に努めるものとする。

(管理及び指導記録の保管)

第7条 町長は、開発行為の経過を明らかにするため小規模林地開発行為記録整理簿(様式第6号)を整備するものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第116号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

第1 一般的事項等

開発行為によって周辺地域の住民の生活等に悪影響を及ぼすことがないよう適切な配慮がされること。

また、開発行為が原則として現地形に沿って行われること及び開発行為による土砂の移動量が必要最小限度であること。

第2 技術的基準等

切土、埋立て等を行う場合には、その工法が法面の安定を確保するものであり、必要に応じ小段又は排水施設の設置が適切に講じられていること。

(1) 切土に関する基準

(2) 埋立て及び盛土、たい積、排水施設、調整池、擁壁に関する基準

(3) 残土処分に関する基準

ア 残土処分は、残土処分場を設置し、土砂の流出防止措置を講じて行われるものであること。

イ 残土処分場の位置は、急傾斜地、湧水の生じている箇所等を避け、人家又は公共施設との位置関係を考慮のうえ設定されていること。

(4) その他の基準

ア 土砂の落下による下斜面等の荒廃を防止する必要がある場合は、柵工の実施等の措置が講じられていること。

イ 大規模な切土又は盛土を行う場合は、融雪、豪雨等により災害が生じるおそれのないよう工事時期、工法等について、適切に配慮されていること。

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嵐山町小規模林地開発行為の取扱いに関する要綱

平成28年3月25日 告示第121号

(令和5年4月1日施行)