○嵐山町いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成28年9月28日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 嵐山町いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第11条)
第3章 嵐山町いじめ問題調査審議会(第12条―第15条)
第4章 嵐山町いじめ問題再調査委員会(第16条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、嵐山町いじめ問題対策連絡協議会、嵐山町いじめ問題調査審議会及び嵐山町いじめ問題再調査委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
第2章 嵐山町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、嵐山町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) いじめ問題に関する施策の推進及び調整に関すること。
(2) いじめ問題の現状把握、分析等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめ問題について嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第5条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 教育委員会委員
(3) 関係行政機関を代表する者
(4) 町内各種団体を代表する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第7条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 協議会の会議は、非公開とする。ただし、協議会が必要と認めたときは、公開とすることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第11条 この章に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第3章 嵐山町いじめ問題調査審議会
(設置)
第12条 法第28条第1項の規定に基づき、嵐山町いじめ問題調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第13条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて法第28条第1項に規定する重大事態について調査審議する。
(組織)
第14条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、法律、医学、心理、福祉等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
第4章 嵐山町いじめ問題再調査委員会
(設置)
第16条 法第30条第2項の規定に基づき、嵐山町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第17条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。
(任期)
第18条 委員の任期は、町長の諮問に対し再調査委員会が答申するまでの間とする。
(会議の非公開)
第19条 再調査委員会の会議は、公開しないものとする。
(庶務)
第20条 再調査委員会の庶務は、町長の附属機関において処理する。
(委任)
第22条 この章に定めるもののほか、再調査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。