○嵐山おたすけサービス事業運営費補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第169号
(趣旨)
第1条 町は、嵐山町介護予防・生活支援サービス事業実施要綱(平成28年告示第130号)第4条第1号ウに規定する訪問型サービスBの事業として、嵐山おたすけサービス事業(以下「事業」という。)を実施するための運営費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、要支援者及び事業対象者(以下「要支援者等」という。)の居宅において、有償又は無償の住民ボランティア等により提供される、介護予防を目的とした生活支援事業とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費は、原則として次に掲げる経費とする。
(1) 前条で定める補助事業を実施するための経費(サービスの利用調整等を行う人件費、需用費、消耗品費、印刷製本費)
(2) 使用料、賃借料、役務費(通信運搬費、保険料、手数料)、備品購入費
(3) その他当該事業実施に必要と認められる経費
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる経費は対象外とする。
(1) サービス提供に係る人件費
(2) 施設整備の費用
(3) 直接要支援者等に対する支援と関係のない従業員の募集・雇用に要する費用
(4) その他町長が不適当と認める経費
(補助額)
第4条 補助事業に対する補助額は、前条に定める補助対象経費等に対し、予算の範囲内の額とする。
2 申請書の提出期限は、毎会計年度ごとに別に定める。
3 規則第4条第2項第1号から第4号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
4 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施要綱
(2) その他町長の定める書類
(交付の条件)
第6条 補助事業の実施に当たっては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(1) 事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
(2) 従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
(3) 利用者に対するサービスの実施により事故が発生した場合に、次に掲げる措置を講ずる旨及び実施方法を定めていること。
ア 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントによる援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
イ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
ウ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
(4) 事業を実施する者(以下「実施者」という。)は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町に届け出ること。
ア 廃止し、又は休止しようとする年月日
イ 廃止し、又は休止しようとする理由
ウ 現にサービスを受けているものに対する措置
エ 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(5) 実施者は、前号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該事業のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、介護予防ケアマネジメント実施者、他の実施者及びその他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
(支払方法)
第8条 町長は、必要があると認めたときには、前条で通知する交付決定額を限度として、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、様式第3号の補助金請求書を町長に提出しなければならない。
2 規則第6条第1項第1号に規定する町長が定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象経費総額の増減が20%以内の場合
(2) 補助対象経費総額の20%の範囲において、当初申請した収支予算書の経費区分間の配分を変更する場合
(状況報告)
第10条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
2 前項の報告書は、次に掲げる書類を添えて、事業完了(事業の中止又は廃止の場合を含む。)後15日以内に提出しなければならない。
(1) 事業明細書
(2) 収支決算書
(3) 実施状況報告書
(4) その他事業に関して町長が必要とする資料
(財産処分の制限)
第13条 規則第16条第1項第2号の町長の定めるものは、備品とする。
2 規則第16条第1項ただし書に定める町長が定める期間は、事業完了後5年とする。
3 補助事業者は、規則第16条の規定に基づき、補助事業により取得した財産の処分について承認を得ようとするときは財産処分承認申請書を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第118号)
この要綱は、公布の日から施行する。