○嵐山町6次産業化推進事業補助金交付要綱

平成29年2月28日

告示第45号

(趣旨)

第1条 町は、農畜産物の販売力強化及び所得向上を図るため、農業の6次産業化を推進する農業者及び農業法人並びに農業団体(以下「農業者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「6次産業化」とは、農業者等が町の農畜産物の生産から加工、販売までの経済活動を行う取組み(新商品、新技術及び新サービスの開発、提供する事業並びに町の農畜産物を活用し付加価値をつけて商品化する事業を含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定により農業経営改善計画が認定された農業者及び農業法人

(2) 農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定により青年等就農計画が認定された農業者

(3) 嵐山町内で活動する農業団体

(4) その他町長が認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町の農畜産物を活用した6次産業化を推進し、商品化に繋げるための調査研究や試作品開発及びPRに係る事業をいう。

(補助金額)

第5条 補助対象事業に対する補助額は10/10以内で10万円を上限とし、1,000円未満の端数は切捨てとする。

2 補助金の交付は、補助対象者ごとに原則1年度内1回を限度とする。

(交付申請書の様式)

第6条 規則第4条第1項の交付申請書の様式は、嵐山町6次産業化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

(交付申請書の添付書類)

第7条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。

2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 6次産業化のスケジュール

(3) その他町長の定める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請があったときは、規則第5条により審査等を行い、補助金額を決定するものとする。

2 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町6次産業化推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金は概算払により交付する。

2 補助金の請求は、嵐山町6次産業化推進事業補助金概算払請求書(様式第3号)により行うものとする。

(変更交付申請)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定後、交付申請額に変更を生じた場合は、速やかに嵐山町6次産業化推進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 6次産業化のスケジュール

(3) その他町長の定める書類

(変更交付決定)

第11条 町長は、前条の変更交付申請があったときは、規則第5条により審査等を行い、補助金額を決定し、嵐山町6次産業化推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(実績報告書の様式等)

第12条 規則第12条の報告書の様式は、嵐山町6次産業化推進事業補助金実績報告書(様式第6号)のとおりとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業明細書

(2) その他町長の定める書類

(確定通知書の様式)

第13条 規則第13条の確定通知書の様式は、嵐山町6次産業化推進事業補助金確定通知書(様式第7号)のとおりとする。

(書類の省略)

第14条 補助金は、第7条の交付決定通知の内容に変更がないときは、嵐山町6次産業化推進事業補助金交付決定通知書をもって確定したものとみなす。

(補助金の精算)

第15条 補助金は、第13条の嵐山町6次産業化推進事業補助金確定通知書に基づき精算するものとする。

(書類の整備等)

第16条 補助金の交付を受けた者は、実施した事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について、証拠書類等を整備しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町6次産業化推進事業補助金交付要綱

平成29年2月28日 告示第45号

(平成29年2月28日施行)