○嵐山町開発行為等指導要綱

平成29年3月17日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、「豊かな自然あふれる笑顔心の通いあうまちらんざん」を目指す嵐山町の基本方針に基づき、無秩序な開発行為等を防止するとともに、開発行為等を行うもの(以下「事業者」という。)に対し協力を求めることによって、町の健全な発展及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「開発行為等」とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の対象となる開発行為等は、次に掲げるものとする。

(1) 開発行為を行う土地の面積(以下「開発面積」という。)が0.3ha以上のもの

(2) 町長が必要と認めるもの

(事前協議)

第4条 前条に定める事業者は、あらかじめ町長に開発行為等事前協議申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、別表に定める関係課(所)と協議しなければならない。

2 前条に定める開発行為等は、嵐山町開発審査会設置要綱(平成29年告示74号)に基づく嵐山町開発審査会の審査及び指導を経なければならない。

3 第1項の規定に基づく協議が終了した場合、町長はその旨を申請者に通知するものとする。

(同意、被害の補償)

第5条 事業者は、開発行為等により開発区域の周辺に影響を及ぼすおそれのある場合については、事前に利害関係者の同意を受けるものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、関係者及び近隣住民等に説明会等を行い、説明会資料及び会議録等を提出することとし、また、関係者等と協定書を締結し、写しを提出するものとする。

2 事業者は、開発行為等により第三者に損害を与えた場合、その補償を負わなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めのない事項については、その都度町と事業者が協議の上、決定するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日以後に申請を受けた開発行為等から適用し、同日前に申請を受けたものについては、なお従前の例による。

(嵐山町開発行為等指導要綱の廃止)

3 嵐山町開発行為等指導要綱(平成6年告示第142号)は、廃止する

別表

協議事項

関係課(所)

1 総合調整に関すること。

まちづくり整備課

2 公園、緑地に関すること。

まちづくり整備課

環境農政課

3 下水道に関すること。

上下水道課

4 その他都市計画に関すること。

まちづくり整備課

5 総合計画に関すること。

地域支援課

6 消防施設に関すること。

地域支援課

7 農用地、林地、農道、水路等に関すること。

環境農政課

8 ごみ集積所、雑排水、し尿処理、公害に関すること。

環境農政課

9 上水道に関すること。

上下水道課

10 農地転用等に関すること。

農業委員会

11 道路、街路灯、交通安全施設等に関すること。

まちづくり整備課

12 教育施設に関すること。

教育総務課

13 文化財に関すること。

文化スポーツ課

14 中高層建築物等に関する基準要綱に関すること。

比企広域消防本部

15 その他協議が必要となる事項

町長が指定する担当課

画像

嵐山町開発行為等指導要綱

平成29年3月17日 告示第73号

(平成29年4月1日施行)