○嵐山町開発審査会設置要綱

平成29年3月17日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町内における開発行為等について、必要な事項の審査及び指導を行うため、嵐山町開発審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査及び指導するものとする。

(1) 嵐山町開発行為等指導要綱(平成29年告示第73号)に基づく開発行為等事前協議に関する事項

(2) 開発行為に基づく、公共公益施設等の整備に関する事項

(3) その他町長が特に命じた事項

(組織)

第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、副町長及びその都度町長が任命する町職員とする。

3 審査会に、会長、副会長各1人を置く。

4 会長は、副町長とし、副会長は、会長の指名により定める。

5 会長は、審査会を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第5条 審査会において必要があると認めるときは、会長は会議に関係者の出席を求め説明を聞くことができる。

(報告)

第6条 審査会の決定事項は、速やかに町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、まちづくり整備課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

嵐山町開発審査会設置要綱

平成29年3月17日 告示第74号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成29年3月17日 告示第74号