○嵐山町開発審査会設置要綱
平成29年3月17日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嵐山町内における開発行為等について、必要な事項の審査及び指導を行うため、嵐山町開発審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査及び指導するものとする。
(1) 嵐山町開発行為等指導要綱(平成29年告示第73号)に基づく開発行為等事前協議に関する事項
(2) 開発行為に基づく、公共公益施設等の整備に関する事項
(3) その他町長が特に命じた事項
(組織)
第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、副町長及びその都度町長が任命する町職員とする。
3 審査会に、会長、副会長各1人を置く。
4 会長は、副町長とし、副会長は、会長の指名により定める。
5 会長は、審査会を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第5条 審査会において必要があると認めるときは、会長は会議に関係者の出席を求め説明を聞くことができる。
(報告)
第6条 審査会の決定事項は、速やかに町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、まちづくり整備課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。