○嵐山町空家等対策の推進に関する条例

平成29年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本町における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策について町、町民、空家等の所有者等の責務、その他必要な事項を定めることにより、空家等の適切な管理の推進及び特定空家等に対する措置の促進を図り、もって町民の生活環境の保全と公共の福祉の増進及び地域の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は、法第6条第1項に規定する空家等対策計画に基づき、空家等に関する必要な対策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(町民、空家等の所有者等の責務)

第4条 町民、空家等の所有者等は、町が実施する空家等対策に協力するよう努めるものとする。

2 空家等の所有者等は、当該空家等を適切に管理し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう努めなければならない。

(空家等の立入調査等)

第5条 町長は、法第9条第1項の規定により、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法及びこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、法第9条第2項の規定により、法第14条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、町長が指定する職員(以下「指定職員」という。)又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 町長は、前項の規定により指定職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、法第9条第3項の規定により、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、法第9条第4項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(特定空家等の認定)

第6条 町長は、空家等が適切に管理されていない状態にあると認められるときは、当該空家等を特定空家等に認定することができる。

2 町長は、前項の認定を行おうとする場合にあっては、あらかじめ嵐山町空家等対策協議会条例(平成28年条例第4号)に基づく嵐山町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(特定空家等に対する措置の助言又は指導に係る手続)

第7条 町長は、法第14条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次条第1項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

2 町長は、前項の規定による助言又は指導をしようとする場合にあっては、必要に応じて協議会の意見を聴くことができる。

(特定空家等に対する措置の勧告)

第8条 町長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第14条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告をしようとする場合にあっては、必要に応じて協議会の意見を聴くことができる。

(特定空家等に対する措置の命令)

第9条 町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第14条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による措置を命ずる場合にあっては、必要に応じて協議会の意見を聴くことができる。

(特定空家等に対する措置の行政代執行)

第10条 町長は、前条の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同条の期限までに完了する見込みがないときは、法第14条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

2 前条の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第7条の助言若しくは指導又は第8条の勧告が行われるべき者を確知することができないため前条に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、町長は、法第14条第10項の規定により、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による措置を行おうとする場合にあっては、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。

(緊急安全措置)

第11条 町長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより道路、公園その他の公共の場所において、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 町長は、前項の措置をとったときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の措置をとったことにより生じた費用については、当該措置等の内容を明らかにして当該空家等の所有者等に請求するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、町長は、第1項の措置をとった場合において、当該措置に係る空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を公示するものとする。

5 第1項の規定により空家等と認められる場所に立ち入り、危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置をとろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

嵐山町空家等対策の推進に関する条例

平成29年3月29日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)