○嵐山町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成29年4月3日

告示第124号

(趣旨)

第1条 町は、嵐山町地域支援事業実施要綱(平成19年訓令第13号)第3条第1号イ(ウ)に規定する地域介護予防活動支援事業として、介護予防活動を行う地域の団体等(以下「団体等」という。)を育成・支援するため、団体等の地域における介護予防活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体等は、主に町民で構成され、町内で事業活動を行う団体等とし、次に掲げる団体等は対象としない。

(1) 政治、宗教又は営利を目的とする団体等

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が関与している団体等

(3) 設立趣旨、活動内容等から補助の対象として不適当と認められる団体等

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる介護予防活動(以下「補助事業」という。)は、主に高齢者を対象とする通いの場に資する活動で、かつ、次の号に掲げる全ての要件を満たす活動とする。

(1) 活動拠点において、週1回以上定期的かつ継続的な活動を行うこと。

(2) 活動の運営に携わる者を除き、1回あたり概ね5人以上の町内在住の高齢者の参加があること。

(3) 活動に必要なスペースを確保した室内で活動を行うこと。

(4) 活動時の安全や緊急時の対応策が確保されていること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、原則として次に掲げる経費とする。

(1) 需用費(消耗品費、印刷製本費及び光熱水費)

(2) 使用料、賃借料及び役務費(通信運搬費、保険料及び手数料)

(3) その他当該事業を実施するために必要と認められる経費

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる経費は対象外とする。

(1) 食費、茶菓代、製作等の材料費及び送迎に係るガソリン代等の実費

(2) 人件費

(3) 施設整備の費用

(4) 直接要支援者等に対する支援と関係のない従業員の募集・雇用に要する費用

(5) その他町長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助事業に対する補助率は10/10以内とし、補助限度額は187,000円とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。

2 補助金は、前条に規定する補助対象経費から、事業収入額を差し引いた額を上限とする。

(申請書の様式等)

第6条 規則第4条第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 申請書の提出期限は、会計年度ごとに別に定める。

3 規則第4条第2項第1号から第4号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。

4 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請があったときは、規則第5条の規定により審査等を行い、補助金額を決定するものとする。

2 規則第7条に規定する交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(支払方法)

第8条 町長は、必要があると認めたときには、前条で通知する交付決定額を限度として、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助団体」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、嵐山町地域介護予防活動支援補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の内容の変更等)

第9条 補助団体は、規則第6条の規定に基づいて、町長の承認を得ようとする場合は、嵐山町地域介護予防活動支援補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 規則第6条第1項第1号に規定する町長が定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費総額の増減が20%以内の場合

(2) 補助対象経費総額の20%の範囲において、当初申請した収支予算書の経費区分間の配分を変更する場合

3 町長は、第1項の規定により変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、嵐山町地域介護予防活動実施計画変更承認・不承認決定通知書(様式第5号)により補助団体に通知しなければならない。

4 補助団体は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となったときは、速やかにその原因及びこれに対する措置を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

5 町長は、前項の規定による報告があったときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(状況報告)

第10条 補助団体は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(実績報告書の様式等)

第11条 規則第12条に規定する報告書の様式は、様式第6号のとおりとする。

2 前項の報告書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えて、事業完了(事業の中止又は廃止の場合を含む。)後15日以内に提出しなければならない。

(1) 嵐山町地域介護予防活動実績調書(様式第7号)

(2) 嵐山町地域介護予防活動参加者報告書(様式第8号)

(3) 収支決算書

(4) その他事業に関して町長が必要とする資料

(補助金の額の確定)

第12条 規則第13条に規定する補助金の額の確定通知は、様式第9号により行うものとする。

(書類の整備等)

第13条 補助団体は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成29年4月3日 告示第124号

(平成29年4月3日施行)