○嵐山町農業担い手育成嵐丸塾補助金交付要綱

平成29年10月20日

告示第216号

(趣旨)

第1条 町は、農業従事者の高齢化や後継者不足等により遊休農地の拡大や農業衰退が懸念される中で、新たな担い手を確保・育成するために嵐山町農業担い手育成嵐丸塾(以下「嵐丸塾」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、嵐丸塾とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、嵐丸塾が実施するすべて事業とする。

(補助金額)

第4条 補助対象事業に対する補助額は10/10以内で1,000円未満の端数は切捨てとする。

(交付申請書の様式)

第5条 規則第4条第1項の交付申請書の様式は、嵐山町農業担い手育成嵐丸塾補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。

2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長の定める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請があったときは、規則第5条により審査等を行い、補助金額を決定するものとする。

2 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町農業担い手育成嵐丸塾補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金は、次項の請求に基づく概算払により交付する。

2 補助金の請求は、嵐山町農業担い手育成嵐丸塾補助金概算払請求書(様式第3号)により行うものとする。

(変更交付申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定後、交付申請額に変更が生じた場合は、速やかに嵐山町農業担い手育成嵐丸塾補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他町長の定める書類

(変更交付決定)

第10条 町長は、前条の変更交付申請があったときは、規則第5条により審査等を行い、補助金額を決定し、嵐山町農業担い手育成嵐丸塾補助金変更交付決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(実績報告書の様式等)

第11条 規則第12条の報告書の様式は、嵐山町農業担い手育成嵐丸塾補助金実績報告書(様式第6号)のとおりとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業明細書

(2) 収支決算書

(3) その他町長の定める書類

(確定通知書の様式)

第12条 規則第13条の確定通知書の様式は、嵐山町農業担い手育成嵐丸塾補助金確定通知書(様式第7号)のとおりとする。

(補助金の精算)

第13条 補助金は、第12条の嵐山町農業担い手育成嵐丸塾補助金確定通知書に基づき精算するものとする。

(書類の整備等)

第14条 補助金の交付を受けた者は、実施した事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について、証拠書類等を整備しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町農業担い手育成嵐丸塾補助金交付要綱

平成29年10月20日 告示第216号

(平成29年10月20日施行)