○嵐山町学童保育室管理規則

平成30年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町学童保育室設置及び管理条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、嵐山町学童保育室(以下「学童保育室」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条第2項で定める学童保育室の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

菅谷学童保育室ひまわりクラブ

60人

菅谷学童保育室ひまわり第2クラブ

40人

志賀学童保育室てんとう虫クラブ

60人

七郷学童保育室子どもの森

40人

(入室の手続)

第3条 児童を学童保育室に入室させようとする保護者は、学童保育室入室申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その結果を学童保育室入室承認通知書(様式第2号)又は学童保育室入室保留通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(遵守事項及び指示)

第4条 町長は、条例第8条の承認を受けて学童保育室に入室する児童(以下「入室児童」という。)及び保護者の遵守事項を定め、並びに学童保育室の管理上必要があるときは、入室児童及び保護者に対し、その都度指示をするものとする。

(入室の期間)

第5条 入室の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(退室)

第6条 入室児童の保護者は、児童を退室させようとするときは、学童保育室退室届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(入室の承認の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき又は学童保育室の管理上特に必要があるときは、入室児童の入室を停止し、又は入室の承認を取り消すことができる。

(1) 入室児童が条例第7条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 入室児童又は保護者が第4条の規定による遵守事項又は指示に従わないとき。

(3) 保護者が第6条の規定による届出をしたとき。

(4) 入室児童が正当な理由がなく長期間にわたって学童保育室を利用しないとき。

(5) 保護者が不正な手段によって入室の承認を受けたとき。

2 町長は、前項の措置を決定したときは、学童保育室入室承認取消(入室停止)通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

3 町は、保護者が第1項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(保育料の納付)

第8条 入室児童の保護者は、条例第9条に規定する保育料を毎月末日までに納付しなければならない。

(保育料の減免)

第9条 条例第10条の規定による保育料の減額又は免除は、次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護を受けている世帯 全額免除

(2) 前年度分の市町村民税が非課税である世帯 全額免除

(3) 入室児童の保護者が児童扶養手当を受給している世帯 2分の1減額

(4) 兄弟姉妹の2人以上が利用する世帯 2人目より2分の1減額

(5) 災害その他やむを得ない理由がある世帯 町長が認める額

2 前項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童保育室保育料減免申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、これを審査し、その結果を学童保育室保育料減免決定通知書(様式第7号)又は学童保育室保育料減免申請却下通知書(様式第8号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(保育料の返還)

第10条 条例第11条の規定により保育料を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 入室児童が学童保育室を退室又は休室したとき。

(2) 第7条第1項の規定により入室を停止され、又は入室承認を取り消されたとき。

(3) 保護者の責めに帰することができない理由により学童保育室を利用することができないとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により保育料の返還を受けようとする保護者は、学童保育室保育料返還申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、これを審査し、その結果を学童保育室保育料返還決定通知書(様式第10号)又は学童保育室保育料返還申請却下通知書(様式第11号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第11条 条例第14条第2項に定める申請は、町長が指定する期限までに嵐山町学童保育室指定管理者指定申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 指定申請書を提出する日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、収支計算書、損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第13条第1項各号に掲げる業務の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定等)

第12条 町長は、指定管理者を選定したときは、指定管理者の申請者に対し、嵐山町学童保育室指定管理者候補者選定結果通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、当該指定した法人又はその他の団体(以下「指定団体」という。)に対し、嵐山町学童保育室指定管理者指定通知書(様式第14号)によりその旨を通知するとともに、次の各号に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。

(1) 指定をした日

(2) 管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定団体の名称及び事務所の所在地

(4) 指定の期間

(指定管理者の指定の取消し等)

第13条 町長は、条例第20条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止(以下この条において「指定の取消し等」という。)を命じた場合は、嵐山町学童保育室指定管理者指定取消等通知書(様式第15号)によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。

(1) 指定の取消し等を命じた日

(2) 指定の取消し等を命じられた指定団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定の取消し等を命じられた指定団体の名称及び事務所の所在地

(4) 期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、その期間と当該業務の範囲

(指定管理者が管理を行う場合の取り扱い)

第14条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合にあっては、第3条第4条第6条及び第7条の規定中「町」又は「町長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく学童保育室に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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嵐山町学童保育室管理規則

平成30年3月20日 規則第2号

(平成30年10月1日施行)