○嵐山町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成30年6月13日

規則第6号

(緑化率の最低限度に関する証明の申請)

第2条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第29条に規定する書面の交付を受けようとする者は、緑化率適合証明申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 周辺見取図

(2) 計画平面図

(3) 計画立・断面図

(4) 緑化面積求積図

(5) 面積算出表

3 町長は、第1項の規定による申請について条例第10条の規定に適合していると認めたときは、緑化率適合証明書(様式第2号)を交付する。

4 建築物の緑化率の最低限度を定めた地区計画区域内にあっては、町長が交付する当該建築計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定に基づく行為の届出書についての回答(当該届出の内容が地区計画に適合する旨のものに限る。)をもって、緑化率適合証明書の交付に代えることができる。

(確認申請書に添付する証書等)

第3条 建築主は、次に掲げる場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請書に不適格建築物調書(様式第3号)並びに基準時における建築物の配置図及び各階平面図を添付しなければならない。

(1) 条例第5条の規定を適用しない敷地に建築物を新築し、増築し、又は改築する場合

(2) 条例第9条に規定する範囲において建築物を増築し、又は改築する場合

(緑化施設の工事の完了の届出)

第4条 条例第10条の規定による制限又は第6条第3項の規定による許可に付された条件の対象となる建築物の新築若しくは増築をしようとする者は、緑化施設の工事が完了した日から4日以内に緑化施設工事完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(緑化施設に係る工事が完了できない旨の認定申請)

第5条 都市緑地法第43条第1項の規定による町長の認定を受けようとする者は、緑化施設に係る工事が完了できない旨の認定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 周辺見取図

(2) 計画平面図

(3) 計画立・断面図

(4) 緑化面積求積図

(5) 面積算出表

3 町長は、第1項の規定による申請について認定したときは、緑化施設に係る工事が完了できない旨の認定書(様式第6号)を交付する。

(許可申請)

第6条 条例第11条第4号から第6号までに規定する町長の許可(以下「緑化率適用除外許可」という。)を受けようとする者は、緑化率適用除外許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 理由書

(2) 周辺見取図

(3) 計画平面図

(4) 計画立・断面図

(5) 緑化面積求積図

(6) 面積算出表

3 町長は、第1項の規定による申請について許可したときは、緑化率適用除外許可通知書(様式第8号)を交付する。

(変更)

第7条 第2条の規定による証明、第5条の規定による認定又は前条の規定による許可を受けた建築物で、その工事完了前に緑化施設を変更しようとする者は、緑化施設変更届(様式第9号)に、緑化率適合証明書、緑化施設に係る工事が完了できない旨の認定書又は許可通知書を添えて、緑化施設工事完了届を提出する前に町長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 周辺見取図

(2) 計画平面図

(3) 計画立・断面図

(4) 緑化面積求積図

(5) 面積算出表

3 第1項の場合において、都市計画法第58条の2第2項の規定による届出を要する場合は、当該届出をもって、緑化施設変更届に代えることができる。

(認定申請書などの取り下げ)

第8条 第5条又は第6条の規定により町長に申請書を提出した者は、町長がその認定又は許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは、申請取下届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第9条 第5条の規定による認定又は第6条の規定による許可を受けた建築物の建築主は、その工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(様式第11号)に、緑化施設に係る工事が完了できない旨の認定書又は許可通知書を添えて、町長に届け出なければならない。

(認定等の取消し)

第10条 町長は、第5条の規定による認定又は第6条の規定による許可が虚偽の申請その他不正な行為によるものであることが判明したときは、その認定又は許可を取り消すことができる。

(緑化施設の管理の方法の基準)

第11条 条例第12条に規定する管理の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 緑化施設は枯損状態で長期間放置してはならない。

(2) 緑化施設の設置に当たっては、土壌の飛散や樹木の風倒、枯枝の落下等の防止に十分配慮しなければならない。

(3) 緑化施設の構造や建築物等の耐荷重構造に十分配慮し、植物の生育を管理しなければならない。

(4) 施肥や農薬の使用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、排水の水質確保に配慮しなければならない。

(5) 灌水に当たっては、雨水や空調の冷却水、中水の活用等により水資源の有効利用に努めなければならない。

(6) 地域の生態系に重大な影響を与えるおそれのある植物等をやむを得ず用いる場合には、種子の飛散防止等生態系への影響の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(7) 街路沿いの敷地については、適切な整枝せん定を行うことにより、緑陰のある快適な歩行者空間の形成に努めなければならない。

(8) 生物の生息・生育空間の確保等を図るため、樹木のせん定や下草刈り、施肥、農薬の使用について野生生物に対する配慮を講じなければならない。

(9) 敷地内に既存の良好な樹林地等がある場合には、適切な下草刈りやせん定を行うことにより、良好な状態の維持管理に努めなければならない。

(改善命令等)

第12条 条例第13条の規定による改善に必要な措置の命令(以下「緑化施設改善命令」という。)は、緑化施設改善命令書(様式第12号)により行うものとする。

2 建築物の建築主又は所有者は、緑化施設改善命令に基づき必要な措置を行ったときは、その内容を緑化施設改善報告書(様式第13号)により町長に報告するものとする。

(報告立入検査)

第13条 条例第14条の規定により報告を求められた建築物の建築主又は維持保全をする者は、緑化施設状況報告書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

2 建築物の建築主又は維持保全をする者は、緑化施設の工事の完了の届出後に緑化施設を変更しようとする場合は、前項の報告書を町長に提出するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

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嵐山町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成30年6月13日 規則第6号

(平成30年6月13日施行)