○嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則
平成31年3月14日
規則第2号
嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例(平成31年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、嵐山町活き活きふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別な設備の許可)
第2条 利用者は、プラザの施設に特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(損傷等の報告)
第4条 条例第11条に規定する損傷等の事件が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
遵守事項
1 火薬類、ガソリンその他危険物を持込まないこと。
2 許可なくプラザ施設内外にはり紙、印刷物、立看板の掲出をしないこと。
3 利用者は、利用時間を遵守すること。
4 敷地内では、喫煙をしないこと。
5 施設、備品等をていねいに使用すること。
6 利用後は、整理、整頓、清潔にすること。
7 その他、所長の指示する事項