○嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則

平成31年3月14日

規則第2号

嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例(平成31年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、嵐山町活き活きふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別な設備の許可)

第2条 利用者は、プラザの施設に特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 条例第9条の遵守事項は、別表のとおりとする。

(損傷等の報告)

第4条 条例第11条に規定する損傷等の事件が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(利用料の納付)

第5条 条例第12条の規定による利用料の納付は、利用券(様式第1号)の購入をもって代えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

遵守事項

1 火薬類、ガソリンその他危険物を持込まないこと。

2 許可なくプラザ施設内外にはり紙、印刷物、立看板の掲出をしないこと。

3 利用者は、利用時間を遵守すること。

4 敷地内では、喫煙をしないこと。

5 施設、備品等をていねいに使用すること。

6 利用後は、整理、整頓、清潔にすること。

7 その他、所長の指示する事項

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嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則

平成31年3月14日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)