○嵐山町収税アドバイザー設置要綱
平成31年3月25日
告示第54号
(設置)
第1条 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の滞納整理及び滞納処分事務の円滑かつ効果的な執行を図るため、嵐山町収税アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 町税等の徴収の指導及び助言に関すること。
(2) 徴税吏員に対する研修並びに徴収実務の指導及び助言に関すること。
(3) 滞納処分等の指導に関すること。
(4) その他町税等の徴収に関し、所属長の指示する事項
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、前条の職務を行うに十分な知識を有すると認められる者のうちから町長が委嘱する。
2 アドバイザーの委嘱期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱を受けた者の委嘱期間は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
(勤務日)
第4条 アドバイザーの勤務日は、1週間につき1日を超えない範囲内において所属長が定める。
(服務)
第5条 アドバイザーは、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
3 アドバイザーは、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。
(身分及び報酬等)
第6条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 アドバイザーの報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年条例第3号)に定めるところによる。
(身分証明書)
第7条 アドバイザーは、職務遂行中、その身分を示す嵐山町収税アドバイザー証(様式第1号)を携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(解職)
第8条 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 心身の故障等のため職務遂行に支障があるとき。
(2) 勤務実績がよくないとき。
(3) アドバイザーとしての適格性を欠くとき。
(4) 第5条に規定する服務に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が解職するに相当な理由があると認めたとき。
2 アドバイザーは、前項の誓約書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。