○嵐山町スポーツ大会等出場選手補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全国大会以上のスポーツ大会等(以下「大会」という。)に資格を得て出場することが決定したものに、大会出場に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、町民のスポーツの振興を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、出場大会要項により定められ登録された次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 町内に住所を有する選手又は選手を引率する監督、コーチ等の指導者(以下、「監督等」という。)
(2) 当該年度において、町内団体として嵐山町体育施設利用登録された団体(ただし、補助額の算定対象者は団体構成員のうち町内に住所を有する選手又は監督等のみとする。)
(補助対象大会)
第3条 補助金の交付対象となる大会は、県大会等の予選を経て、又は加盟団体等からの推薦を受け、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催・共催する全国大会、国際大会、国際交流事業とする。
(1) 国際オリンピック委員会(以下、「IOC」という。)、同委員会承認各国際競技連盟(IF)又は国際スポーツ連盟機構(GAISF)加盟団体
(2) 国際パラリンピック委員会(以下、「IPC」という。)又は同委員会加盟団体
(3) アジアオリンピック評議会(OCA)
(4) 国際大学スポーツ連盟(FISU)又は同連盟承認団体
(5) 国行政機関
(6) 日本オリンピック委員会(JOC)又は同委員会加盟団体
(7) 都道府県、日本スポーツ協会、同協会加盟中央競技団体、同協会関係スポーツ団体又は都道府県体育(スポーツ)協会
(8) 日本障がい者スポーツ協会又は同協会加盟団体
(9) 各種全日本学生連盟又は同様の性格を持つ団体
(10) 全国高等学校体育連盟又は同様の性格を持つ団体
(11) 日本中学校体育連盟
(12) 日本スポーツ協会日本スポーツ少年団
(13) その他町長が特に認めた団体
(1) IOC又はIPC主催の国際大会 補助対象者1人につき100,000円
(2) 前号以外の国際大会・国際交流事業 補助対象者1人につき10,000円(ただし、団体については補助額算定対象者1名につき10,000円とし、1団体につき100,000円を限度とする。)
(3) 全国大会 大会参加費、交通費及び宿泊に要した費用の額。ただし、自己負担額分のみを算定対象とし、次に掲げる金額を超えない範囲とする。
(ア) 補助対象者1名につき5,000円
(イ) 補助対象団体1団体につき50,000円(ただし、補助額算定対象者1名につき5,000円)
2 補助金の申請は大会の種別によらず1会計年度内1回を限度とする。
(交付申請書の添付書類)
第6条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。
2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 大会概要書
(2) 出場予選会開催要項及び結果表
(3) 該当大会開催要項及び出場登録選手名簿
(4) その他町長の定める書類
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金の交付決定を受けたものは、嵐山町スポーツ大会等出場選手補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求することができる。
2 補助金は、前項の請求に基づく概算払いとし、実績報告に基づき精算するものとする。
(変更交付申請)
第9条 補助金の交付決定を受けたものは、補助金の交付決定後、交付申請額に変更が生じた場合は、速やかに嵐山町スポーツ大会等出場選手補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 大会概要書
(2) 大会開催要項及び出場登録選手名簿
(3) その他町長の定める書類
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 大会概要書
(2) 出場大会開催要項
(3) 出場登録選手名簿
(4) 結果表
(5) その他町長の定める書類
(書類の整備等)
第13条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。