○嵐山町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金交付要綱

令和元年9月12日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における野良猫対策としての「飼い主のいない猫の不妊・去勢手術」実施の取組を促進するため、飼い主のいない猫への不妊・去勢手術に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 飼い主のいない猫 町内に生息し、所有者がいないことが明らかである猫をいう。

(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮の全部を摘出して生殖を不能にする手術(再生手術等を防止するための耳先カット手術を含む。)をいう。

(3) 去勢手術 精巣を摘出して生殖を不能にする手術(再生手術等を防止するための耳先カット手術を含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内で生息する飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を施す者で、町内に住所を有する個人とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術の実施に直接必要な経費とする。(当該猫が診断の結果、「既に手術済みと判明した場合、麻酔・診断等に要した費用は、補助対象経費としない。)

(補助額及び補助対象期間)

第5条 前条の経費に対する補助額は、1頭につき次に掲げる額とする。

(1) 不妊手術 1頭につき5,000円

(2) 去勢手術 1頭につき5,000円

(申請書等の様式等)

第6条 規則第4条第1項の申請書の様式は、嵐山町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別添1)

(2) その他町長の定める書類

(交付決定通知書の様式)

第7条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の交付決定を受けた補助対象者は、嵐山町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金請求書(様式第3号)により、補助金の請求を行うものとする。

(状況報告)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、事業の取組状況について報告を求めることができる。

(実績報告書の様式)

第10条 規則第12条の報告書の様式は、嵐山町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金実績報告書(様式第4号)のとおりとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書(別添1)

(2) 支出を証する書類(領収書等の写し)

(3) 当該猫の写真(耳先カット部分が見えるもの)

(4) その他町長が必要と認める資料

3 報告書の提出時期は、事業完了(当該事業の中止・廃止の場合を含む。以下同じ。)後10日以内又は3月10日のいずれか早い日とする。

(補助金等の額の確定)

第11条 規則第13条の補助金等の額の確定通知の様式は、嵐山町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金額確定通知書(様式第5号)のとおりとする。

(書類の保管等)

第12条 補助対象者は、補助金に係る収入及び支出等を明らかにした証拠書類を整備し、かつ、それらの書類を事業完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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嵐山町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金交付要綱

令和元年9月12日 告示第48号

(令和元年10月1日施行)