○嵐山町下水道事業の用に供する行政財産の使用料に関する規則

令和2年3月23日

規則第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、嵐山町下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、嵐山町行政財産の使用料に関する条例(平成8年条例第3号)の規定を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

嵐山町下水道事業の用に供する行政財産の使用料に関する規則

令和2年3月23日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和2年3月23日 規則第5号