○嵐山町下水道事業の用に供する行政財産の使用料に関する規則
令和2年3月23日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、嵐山町下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、嵐山町行政財産の使用料に関する条例(平成8年条例第3号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○嵐山町下水道事業の用に供する行政財産の使用料に関する規則
令和2年3月23日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、嵐山町下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、嵐山町行政財産の使用料に関する条例(平成8年条例第3号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。