○嵐山町観光地域づくり法人推進事業費補助金交付要綱

令和2年11月18日

告示第207号

(趣旨)

第1条 町は、地域の稼ぐ力を引き出し、多様な関係者と協働しながら、観光地域づくりを実現するための戦略を策定及び実施する調整機能を備えた観光地域づくり法人が行う事業(以下「観光地域づくり」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、一般社団法人嵐山町観光協会とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助事業の対象となる経費は、観光地域づくりに関するものとする。ただし、観光地域づくりに直接関係のない経費及び町長が社会通念上適正でないと認めた経費は、補助対象経費としない。

(補助額)

第4条 補助事業に対する補助額は、10/10以内で予算の範囲内とする。

(交付申請書の様式)

第5条 規則第4条第1項の交付申請書の様式は、嵐山町観光地域づくり法人推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は要しない。

2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 収支予算書

(3) その他町長の定める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請があったときは、規則第5条により審査等を行い、補助金額を決定するものとする。

2 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町観光地域づくり法人推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、嵐山町観光地域づくり法人推進事業費補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求することができる。

2 補助金は、前項の請求に基づく概算払いとし、実績報告に基づき精算するものとする。

(変更交付申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助金の交付決定後、交付申請額に変更を生じた場合は、速やかに嵐山町観光地域づくり法人推進事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更事業計画書(別紙2)

(2) 変更収支予算書

(3) その他町長の定める書類

(変更交付決定)

第10条 町長は、前条の変更交付申請があったときは、規則第5条により審査等を行い、補助金額を決定し、嵐山町観光地域づくり法人推進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(実績報告書の様式等)

第11条 規則第12条の報告書の様式は、嵐山町観光地域づくり法人推進事業費補助金実績報告書(様式第6号)のとおりとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業明細書(別紙3)

(2) 収支決算書

(3) その他町長の定める書類

(確定通知書の様式)

第12条 規則第13条の補助金の額の確定通知書の様式は、嵐山町観光地域づくり法人推進事業費補助金確定通知書(様式第7号)のとおりとする。

(書類の整備等)

第13条 嵐山町観光地域づくり法人は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から10年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町観光地域づくり法人推進事業費補助金交付要綱

令和2年11月18日 告示第207号

(令和2年11月18日施行)