○嵐山町特別職の期末手当の額の特例に関する条例
令和2年11月30日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和2年12月に支給する町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の期末手当の額を減額するため、嵐山町特別職の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号。以下「町長等給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(期末手当の特例)
第2条 令和2年12月に支給する町長等の期末手当の額は、町長等給与条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算出されるそれぞれの期末手当の相当額に、町長にあっては100分の30を、副町長にあっては100分の20を、教育長にあっては100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この条例は、令和2年12月1日から施行する。