○嵐山町地域活力創出拠点施設管理規則
令和3年1月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町地域活力創出拠点施設設置及び管理条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、嵐山町地域活力創出拠点施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 指定申請書を提出する日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、収支計算書、損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第9条各号に掲げる業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類(直近1年分)
(7) 誓約書(様式第3号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定等)
第4条 町長は、指定管理者を選定したときは、指定管理者の申請に対し、嵐山町地域活力創出拠点施設指定管理者候補者選定結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、指定管理者を指定したときは、当該指定した法人又はその他の団体(以下「指定団体」という。)に対し、嵐山町地域活力創出拠点施設指定管理者指定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。
(1) 指定した日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
(1) 指定の取消し等を命じた日
(2) 指定の取消し等を命ぜられた指定団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定の取消し等を命ぜられた指定団体の名称及び事務所の所在地
(4) 期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、その期間と当該業務の範囲
(遵守事項及び指示)
第6条 町長は、利用者等の遵守事項を定め、並びに拠点施設の管理上必要があるときは、利用者等に対しその都度指示をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく拠点施設に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。