○嵐山町子育て支援センター管理規則

令和3年1月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町子育て支援センター設置及び管理条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、嵐山町子育て支援センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 センターを利用する保護者等(以下「利用者」という。)は、センターを利用する届出書を町長に提出しなければならない。

(遵守事項及び指示)

第3条 町長は、利用者の遵守事項を定め、並びにセンターの管理上必要があるときは、利用者に対しその都度指示をするものとする。

(利用料の納付)

第4条 利用者は、条例第6条に規定する利用料を利用日ごとに納付しなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取り扱い)

第5条 条例第10条第1項の規定により、指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合にあっては、第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 条例第11条第2項に定める申請は、町長が指定する期限までに嵐山町子育て支援センター指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 指定申請書を提出する日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、収支計算書、損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第10条第1項各号に掲げる業務の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定等)

第7条 町長は、指定管理者を選定したときは、指定管理者の申請者に対し、嵐山町子育て支援センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、当該指定した法人又はその他の団体(以下「指定団体」という。)に対し、嵐山町子育て支援センター指定管理者指定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するとともに、次の各号に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。

(1) 指定をした日

(2) 管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定団体の名称及び事務所の所在地

(4) 指定の期間

(指定管理者の指定の取消し等)

第8条 町長は、条例第17条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止(以下この条において「指定の取消し等」という。)を命じた場合は、嵐山町子育て支援センター指定管理者指定取消等通知書(様式第4号)によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。

(1) 指定の取消し等を命じた日

(2) 指定の取消し等を命ぜられた指定団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定の取消し等を命ぜられた指定団体の名称及び事務所の所在地

(4) 期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、その期間と当該業務の範囲

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づくセンターに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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嵐山町子育て支援センター管理規則

令和3年1月20日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)