○嵐山町第2子以降学校給食費補助金交付要綱

令和2年10月12日

教委告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町立の小・中学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)のうち第2子以降を養育する保護者に対し、保護者の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、予算の範囲内において学校給食費の補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付手続等に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(2) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者から数えて2人目以降の児童生徒を養育していること。

(3) 嵐山町の学校給食費を滞納していないこと。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護、嵐山町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成18年教委告示第26号)による就学援助等他の公的扶助制度により学校給食費に相当する額の支給を受けていないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2子の児童生徒にあっては、学校給食費の2分の1相当額

(2) 第3子以降の児童生徒にあっては、学校給食費の全額

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、当該年度の別に定める日までに次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 嵐山町第2子以降学校給食費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 世帯全員の住民票の写し

2 前項の規定にかかわらず、町長は、申請者が個人情報調査に同意したときは、前項第2号の書類の提出を省略させることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、適否を審査の上補助金交付の可否を決定し、嵐山町第2子以降学校給食費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第7条 補助金の交付時期は、当該年度の次に掲げるそれぞれの期間に定める月の末日までに支給する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 4月から9月まで 当年11月

(2) 10月から翌年3月まで 翌年5月

2 年度の途中で第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、当該該当しなくなった日までの分について、交付するものとする。

(補助金の交付決定の取り消し及び返還)

第8条 町長は、交付の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。

(交付手続きの特例)

第9条 規則第12条の規定にかかわらず、同条に規定する報告書の提出は、要しないものとする。

2 規則第13条の規定による額の確定通知は、第6条に規定する交付決定通知書の交付をもってなされたものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年教委告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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嵐山町第2子以降学校給食費補助金交付要綱

令和2年10月12日 教育委員会告示第37号

(令和3年6月4日施行)