○嵐山町難病患者見舞金支給条例施行規則

令和3年3月5日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町難病患者見舞金支給条例(令和3年条例2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定の申請)

第2条 条例第5条で規定する受給資格についての認定は、嵐山町難病患者見舞金申請書・現況届(様式第1号)に、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱(平成17年10月1日施行)に定める医療受給者証の写しを添えて申請するものとする。

2 難病患者が未成年者又は本人の意思で申請を行うことができないときは、その保護者(親権を行う者、後見人その他現に本人を保護している者をいう。)が代わって申請(現況届を提出する場合を含む。)を行うことができる。

(認定及び却下の通知)

第3条 町長は、前条の申請及び第6条第1項の届出を審査し、嵐山町難病患者見舞金受給資格認定通知書(様式第2号)又は嵐山町難病患者見舞金受給資格却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(受給資格喪失の通知)

第4条 町長は、条例第7条各号により受給者が受給資格を失ったと認めたときは、嵐山町難病患者見舞金受給資格喪失通知書(様式第4号)により、当該受給者であった者又はその保護者に通知するものとする。

(異動の届出)

第5条 条例第8条で規定する届出は、嵐山町難病患者見舞金受給者異動(受給資格喪失)(様式第5号)に、異動の内容を証する書類を添えて行うものとする。

(現況届)

第6条 条例第9条で規定する届出は、嵐山町難病患者見舞金申請書・現況届(様式第1号)第2条に規定する医療受給者証の写しを添えて行うものとする。

2 前項の届出は、毎年6月1日から6月末日までの間に行うものとする。

(支給時期等)

第7条 見舞金は、申請のあった日の属する月の翌月25日に支給する。ただし、当該支給日が土日祝日に当たる場合は、その日後において、その日に最も近い土日祝日でない日とする。

2 現況届により見舞金を支給する場合は、7月に支給するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(現況届の特例)

2 第6条に規定する現況届は、令和3年度は届出を求めない。

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嵐山町難病患者見舞金支給条例施行規則

令和3年3月5日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)