○らんざん都幾川学校橋広場設置及び管理条例

令和3年12月7日

条例第29号

(設置)

第1条 町民及び観光客に野外活動の場を提供し、住民福祉の向上、観光の振興及び地域の活性化を図るため、らんざん都幾川学校橋広場(以下「学校橋広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 学校橋広場は、嵐山町大字大蔵663番地1他に置く。

(施設内の区分)

第3条 学校橋広場を次に掲げるエリアに区分する。

(1) マレットゴルフエリア

(2) キャンプエリア

(事業)

第4条 学校橋広場においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校橋広場利用者(以下「利用者」という。)への施設提供に関すること。

(2) 学校橋広場の利用促進及び観光の振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校橋広場設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用に供さない日)

第5条 学校橋広場を一般の使用に供さない日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(使用時間)

第6条 マレットゴルフエリアの使用時間は、午前7時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(使用の手続)

第7条 マレットゴルフエリアを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、町長の許可を得なければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、マレットゴルフエリアの使用を許可してはならない。

(1) 学校橋広場の設置目的に反すると認められるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

2 町長は、前条の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は、前項の措置によって使用者が損失を受けることがあっても、その責を負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第11条 使用料は当分の間無料とする。

(禁止行為)

第12条 学校橋広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すこと。

(2) 設備、設置備品等を破損する行為をすること。

(3) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(5) 許可なくはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 許可なく物品等の販売、募金等をすること。

(7) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(8) 火気の使用にあたり、直火を行うこと。

(9) 花火を使用すること。

(10) その他学校橋広場の管理上支障のある行為をすること。

(禁止行為に対する措置)

第13条 町長は、前条各号のいずれかに該当する者に対して、当該行為を禁止し、又は学校橋広場から退去を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、建物又は設備等を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、学校橋広場設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、学校橋広場の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第4条に掲げる事業に関する業務

(2) 学校橋広場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第9条まで及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」としてこれらの規定を適用する。

3 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受されるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第16条 町長は、学校橋広場の指定管理者を指定しようとするときは、原則として公募によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的、効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると認めた場合はこの限りでない。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める書類を提出しなければならない。

(選定基準)

第17条 町長は、前条第3項の申請があったときは、次の各号に該当すると認めたものを指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に学校橋広場の管理業務を行うことができること。

(2) 学校橋広場設置の目的を最大限に発揮させるとともに、効率的な運営を行うことができること。

(3) 学校橋広場の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 指定管理業務を通じて取得した個人情報の適正な取扱いを確保することができること。

(指定管理者の指定等の告示)

第18条 町長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、議会の議決があったときは、これを指定管理者に指定し、その旨を告示しなければならない。指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときも同様とする。

(指定管理者の管理の期間)

第19条 指定管理者の管理の期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第20条 指定管理者は、学校橋広場の管理運営について、町長と協定を結ばなければならない。

(業務報告書の提出等)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、学校橋広場の管理業務報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は必要と認めるときは、学校橋広場の管理状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第22条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理業務について町長の指示に従わないとき。

(2) 第17条各号に定める基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条第1項の規定は、指定管理者の指定を取り消した場合について準用する。この場合において、「毎年度終了後」とあるのは「その指定を取り消された日後」としてこの規定を適用する。

(原状回復の義務)

第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用を終えたときは、速やかに当該設備を原状に回復しなければならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、学校橋広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく南部グランドに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(嵐山町体育施設設置及び管理条例の一部改正)

3 嵐山町体育施設設置及び管理条例(昭和58年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年6月24日から施行する。

らんざん都幾川学校橋広場設置及び管理条例

令和3年12月7日 条例第29号

(令和4年6月24日施行)