○らんざん都幾川学校橋広場管理規則

令和4年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、らんざん都幾川学校橋広場設置及び管理条例(令和3年条例第29号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、らんざん都幾川学校橋広場(以下「学校橋広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 学校橋広場マレットゴルフエリア(以下「マレットゴルフエリア」という。)を使用しようとする者は、らんざん都幾川学校橋広場マレットゴルフエリア使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(許可書)

第3条 町長は、マレットゴルフエリアの使用を許可するときは、らんざん都幾川学校橋広場マレットゴルフエリア使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付しなければならない。

(許可書の所持)

第4条 マレットゴルフエリアの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設を使用するときは、許可書を所持しなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 条例第16条第3項に定める申請は、町長が指定する期限までにらんざん都幾川学校橋広場指定管理者指定申請書(様式第3号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 指定申請書を提出する日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、収支計算書、損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第4条各号に掲げる事業の実施に関する計画を記載した書類

(6) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類(直近1年分)

(7) 誓約書(様式第4号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定等)

第6条 町長は、指定管理者を選定したときは、指定管理者の申請に対し、らんざん都幾川学校橋広場指定管理者候補者選定結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、当該指定した法人又はその他の団体(以下「指定団体」という。)に対し、らんざん都幾川学校橋広場指定管理者指定通知書(様式第6号)によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。

(1) 指定した日

(2) 管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定団体の名称及び事務所の所在地

(4) 指定の期間

(指定管理者の指定の取消し等)

第7条 町長は、条例第22条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めての管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は、らんざん都幾川学校橋広場指定管理者指定取消し等通知書(様式第7号)によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。

(1) 指定の取消し等を命じた日

(2) 指定の取消し等を命ぜられた指定団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定の取消し等を命ぜられた指定団体の名称及び事務所の所在地

(4) 期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、その期間と当該業務の範囲

(遵守事項及び指示)

第8条 町長は、使用者等の遵守事項を定め、並びに学校橋広場の管理上必要があるときは、使用者等に対しその都度指示をするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく南部グランドに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月24日から施行する。

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らんざん都幾川学校橋広場管理規則

令和4年1月4日 規則第1号

(令和4年6月24日施行)