○武蔵嵐山駅東西連絡通路の管理に関する規則
令和4年3月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が嵐山町菅谷地内に設置する武蔵嵐山駅東西連絡通路(以下「連絡通路」という。)を使用する者の円滑な通行等の確保を図るため、連絡通路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用)
第2条 連絡通路は、終日これを供用するものとする。
(行為の禁止)
第3条 連絡通路を使用する者(以下「使用者」という。)は、連絡通路において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 連絡通路の通行の妨害となる行為をすること。
(2) 連絡通路又は連絡通路の器物等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 球戯又はこれらに類する行為をすること。
(4) 連絡通路に寝泊りすること。
(5) 危険物を持ち込み、又は火気類を使用すること。
(6) 喫煙をすること。
(7) 前各号に規定するもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の制限)
第4条 連絡通路において、次に掲げる行為をしようとする者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 催事、興行その他これらに類する行為
(2) 連絡通路の一部を独占的に占用し、又は利用する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が連絡通路の管理上必要があると認めて禁止する行為
(使用料)
第5条 前条第3項及び第5項の規定により許可書の交付を受けた者は、嵐山町行政財産の使用料に関する条例(平成8年条例第3号)に基づき使用する日までに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 第3条各号の規定に違反した者
(4) 第4条第6項の規定により付された条件に違反した者
(損害賠償の義務)
第7条 使用者が連絡通路又は連絡通路の器物等を損傷し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(使用の禁止又は制限)
第8条 町長は、連絡通路の損傷等によりその使用が危険であると認めるとき、又は管理上やむを得ないと認めるときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。
(その他)
第9条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。