○武蔵嵐山駅東西連絡通路の管理に関する規則

令和4年3月8日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が嵐山町菅谷地内に設置する武蔵嵐山駅東西連絡通路(以下「連絡通路」という。)を使用する者の円滑な通行等の確保を図るため、連絡通路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用)

第2条 連絡通路は、終日これを供用するものとする。

(行為の禁止)

第3条 連絡通路を使用する者(以下「使用者」という。)は、連絡通路において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 連絡通路の通行の妨害となる行為をすること。

(2) 連絡通路又は連絡通路の器物等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 球戯又はこれらに類する行為をすること。

(4) 連絡通路に寝泊りすること。

(5) 危険物を持ち込み、又は火気類を使用すること。

(6) 喫煙をすること。

(7) 前各号に規定するもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の制限)

第4条 連絡通路において、次に掲げる行為をしようとする者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 催事、興行その他これらに類する行為

(2) 連絡通路の一部を独占的に占用し、又は利用する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が連絡通路の管理上必要があると認めて禁止する行為

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、武蔵嵐山駅東西連絡通路使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、武蔵嵐山駅東西連絡通路使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により許可書の交付を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、武蔵嵐山駅東西連絡通路使用許可事項変更申請書(様式第3号)に、許可書の写しを添えて町長に申請し、当該変更に係る許可を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、武蔵嵐山駅東西連絡通路使用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

6 町長は、第3項及び前項の許可に、連絡通路の管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。

7 第3項及び第5項の使用許可の期間は、1年を超えることができない。

(使用料)

第5条 前条第3項及び第5項の規定により許可書の交付を受けた者は、嵐山町行政財産の使用料に関する条例(平成8年条例第3号)に基づき使用する日までに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(違反者等に対する処置)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、違反行為の中止、連絡通路からの退去等を求め、又は第4条第1項若しくは第2項の許可を取り消すことができる。この場合において、町長は違反した者が求めに応じないときは、必要な処置を講ずることができる。

(1) 第3条各号の規定に違反した者

(2) 第4条第1項又は第4項の許可を受けないで同条第1項各号に規定する行為をした者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項又は第4項の許可を受けた者

(4) 第4条第6項の規定により付された条件に違反した者

(損害賠償の義務)

第7条 使用者が連絡通路又は連絡通路の器物等を損傷し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用の禁止又は制限)

第8条 町長は、連絡通路の損傷等によりその使用が危険であると認めるとき、又は管理上やむを得ないと認めるときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(その他)

第9条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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武蔵嵐山駅東西連絡通路の管理に関する規則

令和4年3月8日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)