○嵐山町上下水道事業運営審議会規則
令和4年3月29日
水道規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、嵐山町附属機関設置条例(令和3年条例第24号)の規定に基づき設置する嵐山町上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、水道事業及び下水道事業に関する重要な事項について調査又は審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 上下水道の利用者
(3) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会が特に必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。